弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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解雇予告義務の適用がない労働者はいますか?

2014-09-02 | 日記

解雇予告義務の適用がない労働者はいますか?

 労基法21条では,解雇予告義務の適用がない労働者として,
 ① 日々雇入れられる者
 ② 2か月以内の期間を定めて使用される者
 ③ 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
 ④ 試の使用期間中の者
が規定されていますが,①については1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合,②③については所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合,④については14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告義務の適用があります。
 試用期間 中であれば解雇予告義務の適用はないと誤解されていることがありますが,試用期間中であっても14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は,解雇予告するか解雇予告手当を支払わなければなりません。


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解雇予告除外認定とはどのようなものですか?

2014-09-02 | 日記

解雇予告除外認定とはどのようなものですか?

 「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇 する場合」(労基法20条1項ただし書)に該当する場合には,労働基準監督署長の解雇予告除外認定を得て,解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに解雇することができます。
 解雇予告除外認定は,解雇の効力発生要件ではなく,認定申請及び認定決定の有無にかかわらず,「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」に該当する場合は,予告手当の支払のない即時解雇も有効ですが,解雇予告除外認定の申請をせずに即時解雇した場合には,労基法20条違反として罰則(労基法119条1号)の適用があります。
 他方,解雇予告除外認定を受けたものの,訴訟において「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」に該当しないと判断された場合は,罰則の適用はありませんが,即時解雇の効力は生じません。


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解雇予告手当は給料日に支払えばよろしいでしょうか?

2014-09-02 | 日記

解雇予告手当は給料日に支払えばよろしいでしょうか?

 即時解雇の効力は,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を現に支払わないと生じません。
 即時解雇したい場合は,その日のうちに賃金を手渡したり,労働者の指定する預金口座に振り込んだりして,現に解雇予告手当を支払う必要があります。
 給料日になってから解雇予告手当を支払った場合,労働者から解雇の効力が発生した日について争われると,給料日になるまで解雇 による退職の効力が生じなくなってしまう可能性があります。


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公益通報・セクハラ・パワハラ等の外部弁護士相談窓口

2014-09-02 | 日記

公益通報・セクハラ・パワハラ等の外部弁護士相談窓口

弁護士法人四谷麹町法律事務所の外部弁護士相談窓口

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,大学や企業の公益通報・セクハラ・パワハラ等の外部弁護士相談窓口を務めています。公益通報・セクハラ・パワハラ等の外部弁護士相談窓口は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にお任せ下さい。

会社経営者が顧問弁護士とは別に外部弁護士相談窓口を設置すべき理由

 会社経営者が顧問弁護士とは別に会社に公益通報・セクハラ・パワハラ等の外部弁護士相談窓口を設置すべき主な理由は,以下の3つです。
 ① 会社組織外の弁護士が相談窓口を務めることにより,社内の問題が会社経営者に伝えられないままもみ消されるなどして,会社経営者が社内の情報を把握できないまま問題が悪化してしまう事態を防止しやすくなります。会社経営者が「裸の王様」にされないようにするための一つの方法といえるでしょう。
 ② 会社組織外の弁護士が担当する相談窓口に通報,相談がなされれば,違法行為を社内でもみ消すことは困難となりますから,弁護士窓口を設置することは,それ自体,コンプライアンス意識の高い会社であることを示すものといえ,会社のブランド価値向上に資するものと考えられます。公的機関,大学,大企業といった一般に社会的信頼の高い組織の多くが弁護士窓口を設置しています。あなたも,あなたの会社の社会的信頼性・ブランド価値を高める努力をしてみませんか?
 ③ 組織内の法的問題については顧問弁護士に相談し,紛争が表面化すれば顧問弁護士に対応を依頼することになるのが通常と思われます。顧問弁護士は立場上,顧問先の利益のために行動すべき立場にあるのです。しかし,顧問弁護士が外部窓口を併任すると,通報・相談してきた者との関係では利益相反の恐れが出てきます。場合によっては,通報・相談してきた者との間の紛争については,会社のご依頼をお断りしなければならなくなる可能性があります。顧問弁護士と連携して事件の対応に当たりたいのであれば,外部弁護士相談窓口は,顧問弁護士の所属する法律事務所とは別の法律事務所に所属する弁護士に依頼することをお勧めします。


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