弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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解雇予告手当不払のリスクとしては,どのようなものが考えられますか?

2015-01-08 | 日記

解雇予告手当不払のリスクとしては,どのようなものが考えられますか?


 即時解雇 した場合に解雇予告手当を支払わないことのリスクとしては,
 ① 30日分の平均賃金相当額の解雇予告手当の請求を受けるリスク
 ② 即時解雇としての効力が生じず,退職時期が最大30日経過後になるリスク
 ③ 訴訟において解雇予告手当と同額(以下)の付加金の支払(労基法114条)を判決で命じられるリスク
 ④ 刑事罰(労基法119条1号,6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)を受けるリスク
 ⑤ 上記①②③④に関連する交渉,訴訟,労基署(検察庁)対応の煩わしさ,弁護士費用等の負担
などが考えられます。


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解雇予告義務の適用がない労働者はいますか?

2015-01-08 | 日記

 

解雇予告義務の適用がない労働者はいますか?

 


 

 労基法21条では,解雇予告義務の適用がない労働者として,
 ① 日々雇入れられる者
 ② 2か月以内の期間を定めて使用される者
 ③ 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
 ④ 試の使用期間中の者
が規定されていますが,①については1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合,②③については所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合,④については14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告義務の適用があります。
 試用期間 中であれば解雇 予告義務の適用はないと誤解されていることがありますが,試用期間中であっても14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は,解雇予告するか解雇予告手当を支払わなければなりません。

 


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解雇予告除外認定とはどのようなものですか?

2015-01-08 | 日記

解雇予告除外認定とはどのようなものですか?


 「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇 する場合」(労基法20条1項ただし書)に該当する場合には,労働基準監督署長の解雇予告除外認定を得て,解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに解雇することができます。
 解雇予告除外認定は,解雇の効力発生要件ではなく,認定申請及び認定決定の有無にかかわらず,「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」に該当する場合は,予告手当の支払のない即時解雇も有効ですが,解雇予告除外認定の申請をせずに即時解雇した場合には,労基法20条違反として罰則(労基法119条1号)の適用があります。
 他方,解雇予告除外認定を受けたものの,訴訟において「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」に該当しないと判断された場合は,罰則の適用はありませんが,即時解雇の効力は生じません。


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解雇予告手当は給料日に支払えばよろしいでしょうか?

2015-01-08 | 日記

解雇予告手当は給料日に支払えばよろしいでしょうか?


 即時解雇の効力は,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を現に支払わないと生じません。
 即時解雇したい場合は,その日のうちに賃金を手渡したり,労働者の指定する預金口座に振り込んだりして,現に解雇予告手当を支払う必要があります。
 給料日になってから解雇予告手当を支払った場合,労働者から解雇 の効力が発生した日について争われると,給料日になるまで解雇による退職の効力が生じなくなってしまう可能性があります。


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解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに即時解雇がなされた場合の解雇の効力を教えて下さい。

2015-01-08 | 日記

解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに即時解雇がなされた場合の解雇の効力を教えて下さい。


 解雇 予告又は解雇予告手当の支払なしに即時解雇がなされた場合は,即時解雇としての効力は生じませんが,使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り,通知後,30日の期間を経過するか,又は通知の後に所定の解雇予告手当の支払をしたときは,そのいずれかのときから解雇の効力を生じることになります(相対的無効説,細谷服装事件最高裁昭和35年3月11日判決)。


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解雇予告義務(労基法20条)とはどのようなものですか?

2015-01-08 | 日記

解雇予告義務(労基法20条)とはどのようなものですか?


 使用者は,労働者を解雇 しようとする場合においては,原則として,少なくとも30日前に解雇予告するか,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法20条)。
 解雇の30日前に予告すれば解雇予告手当を支払う必要はありませんし,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば,即時解雇することができます。
 解雇の10日前に予告したのであれば,20日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば足ります。解雇の20日前に予告したのであれば,10日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば足ります。
 解雇予告から解雇までの日数+解雇予告手当として支払われた平均賃金の日数≧30日であればよいことになります。


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解雇の効力が争われた場合,何が中心的な争点となりやすいですか?

2015-01-08 | 日記

解雇の効力が争われた場合,何が中心的な争点となりやすいですか?


 解雇 の効力が争われた場合,解雇事由該当性及び解雇権・懲戒権濫用の有無(労契法16条・15条)が中心的な争点となりやすい印象です。
 解雇予告手当(労基法20条)の請求がなされることもありますが,請求できる金額が平均賃金の30日分に過ぎない上に,解雇の効力自体は争わないことを前提とした請求のため,請求を受けてもあまり怖くありませんし,むしろリスクが限定されたとプラスの評価をしてもいいのではないかと思います。


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解雇の種類を教えて下さい。

2015-01-08 | 日記

解雇の種類を教えて下さい。


 解雇 には①普通解雇 と②懲戒解雇 があり,普通解雇は狭義の普通解雇と整理解雇 とに分類されます。
 普通解雇と懲戒解雇の区別がついていないケースが散見されますが,両者は性質が異なるものですので,明確に区別する必要があります。
【解雇の種類】
 ① 普通解雇(狭義の普通解雇,整理解雇)
 ② 懲戒解雇


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労働契約の終了原因における解雇の位置づけを教えて下さい。

2015-01-08 | 日記

労働契約の終了原因における解雇の位置づけを教えて下さい。


 労働契約の主な終了原因としては,以下のようなものがあります。解雇は,使用者による労働契約の一方的な解除であるところにその特徴があります。
 ① 解雇(使用者による労働契約の一方的な解除)
 ② 辞職(労働者による労働契約の一方的な解除)
 ③ 合意退職(使用者と労働者の合意による労働契約の解除)
 ④ 休職期間満了による退職
 ⑤ 有期労働契約の契約期間満了による労働契約の終了(雇止め)
 ⑥ 定年退職
 ⑦ 死亡


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中小企業の労働問題としては,どのようなものが多いですか。

2015-01-08 | 日記

中小企業の労働問題としては,どのようなものが多いですか。


 中小企業の労働問題としては,解雇 ,退職,残業代 請求,労働条件の不利益変更,パワハラ ・セクハラ等の問題が多いですが,訴訟にまで至るのは,解雇,退職,残業代請求がメインとなるものがほとんどです。
 パワハラ・セクハラは,相談件数自体は多いようですが,パワハラ・セクハラだけで訴訟や労働審判 になるケースはそれほど多くなく,解雇事件や残業代請求事件に付随して損害賠償請求がなされることが多い傾向があります。
 中小企業においては,
 ① 残業代(長時間労働)対策
をした上で,
 ② 解雇・退職の問題
に丁寧に対応すれば,労使紛争のほとんどを予防することができるものと思われます。


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