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③合意退職の錯誤無効・強迫取消等を理由とした地位確認請求の概要を教えて下さい。

2014-08-25 | 日記

③合意退職の錯誤無効・強迫取消等を理由とした地位確認請求の概要を教えて下さい。

 「懲戒解雇相当だが,退職届を提出すれば温情で受理し,退職金も支給する。」等と言って退職届を提出させたものの,懲戒解雇 できるような事案ではなかった場合,合意退職申込みの意思表示が錯誤により無効であるとか,強迫によりなされたものであるから取り消す等と主張されることがあります。


(錯誤)
民法95条 意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。

 

(詐欺又は強迫)
民法96条 詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる。


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