男性にのみ住宅手当や家族手当を支給し,女性には支給しないという扱いにすることはできますか。
男性にのみ住宅手当や家族手当を支給し,女性には支給しないという扱いにすることは,労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをすることを禁止している労基法4条に違反しますので,このような扱いにすることはできません。
男性にのみ住宅手当や家族手当を支給し,女性には支給しないという扱いにすることはできますか。
男性にのみ住宅手当や家族手当を支給し,女性には支給しないという扱いにすることは,労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをすることを禁止している労基法4条に違反しますので,このような扱いにすることはできません。