過去に仕事の能率が悪い女性がいたことから,新たに採用する女性の賃金を一律に男性の賃金よりも低く設定しようと考えているのですが,このような取扱いをすることはできますか。
労基法4条は,労働者が女性であることを理由として,賃金について,男性と差別的取扱いをすることを罰則付きで禁止しています。
具体的に能力差があることが確認できているわけではないのに,新たに採用する女性の賃金を一律に男性の賃金よりも低く設定することは,労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをするものとして労基法4条に違反しますので,このような扱いをすることはできません。