女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをした場合,どのような法的リスクがありますか。
女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをした場合,労基法4条に違反しますので,使用者は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また,民事訴訟を提起された場合,得られたであろう賃金との差額相当額の損害賠償請求を受ける可能性があります。差額の賃金請求が認められるかどうかについては,見解に争いがあり,定説はありません。
女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをした場合,どのような法的リスクがありますか。
女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをした場合,労基法4条に違反しますので,使用者は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また,民事訴訟を提起された場合,得られたであろう賃金との差額相当額の損害賠償請求を受ける可能性があります。差額の賃金請求が認められるかどうかについては,見解に争いがあり,定説はありません。