弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログです。

団体交渉が行き詰まった場合は,団体交渉を打ち切ることができますか。

2014-08-14 | 日記

団体交渉が行き詰まった場合は,団体交渉を打ち切ることができますか。

 労使の主張が対立し,いずれかの譲歩により交渉が進展する見込みがなくなったような場合は,団体交渉 を打ち切ることができるものとされています(池田電機事件最高裁平成4年2月14日第二小法廷判決)。
 もっとも,交渉が進展する見込みがなくなったといえるかどうかは問題となり得ますので,通常は団体交渉が行き詰まっていることを組合に確認した上で,団体交渉を打ち切るとよいでしょう。
 また,団体交渉が打ち切りとなれば,労働組合による街宣活動や争議行為が行われる可能性が高くなることにもご留意下さい。


この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 誠実交渉義務とはどういうも... | トップ | 社外の合同労組に加入した社... »
最新の画像もっと見る

日記」カテゴリの最新記事