憲法九条がミサイルと拉致を我が国に呼び込んでいる 2017年09月01日 | 日本・国士 平成29年9月1日(金) 北朝鮮が二十九日の早朝、ミサイルを発射し、 北海道上空を通過させ襟裳岬東方約1180キロの太平洋上に落下させた。 それから、二十九日と三十日の二日間の報道は、 このミサイル発射に関することだらけで、 昼のワイドショーにおいてもミサイルの専門家が出てきてやっていたようだ。 その報道をほとんど見ていなかったのだが、 我が国は北朝鮮がミサイルを我が国上空に飛ばしたことに衝撃 . . . 本文を読む