5月判決とは全く逆な怖ろしい不当判決!
東京地裁田中一隆裁判官
「みなし労働制」適用を認める。
「みなし労働制」適用を認める。
こんな事が現実にあるとは
私も過去ひどい判決や裁判官を数多く見てきたが、今回の田中一隆裁判官はひど過ぎる。
同じ旅行添乗員の労働時間を巡り「みなし労働時間制」適用の正否を問う歴史的裁判で、わずか一か月前同じ東京地裁で「みなし労働制適用は不当だ」とする判 決がでたばかりなのに、それとは全く逆な判決を下してきた田中一隆裁判官。こんな事が現実にあるとは。
5月の判決では派遣添乗員の「労働時間の算定は可能だ」とし、長時間労働への明白な警告を示し、支部組合員の請求額全額とペナルティーとして同額の付加金 の支払いを会社側に命じた。15時間、16時間という超長時間労働で苦しむ全国1万人の派遣添乗員への朗報であった。ところが7月2日、同じ東京地裁の田 中一隆裁判官は、驚くべきことに、この前回の判決とは全く逆な「みなし労働制」適用を認める判決をだしてきたのだ。
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/d2eabb4d6272538a731de3640eab46e1
5月の判決では、旅行添乗員の労働時間算定は可能だとしているのに、今回の田中一隆裁判官はロクな根拠も説明もなく一方的に「労働時間は算定できない」と 強引に断定し、だから「みなし労働制の適用は合法だ」と言う。
1か月余りで、HTS支部組合員同士の中で、まるで逆な判決を手にするというとんでもない事態にHTS支部組合員は勿論のこと全国のこころある人々は激怒 すること間違いない。
全国の1万人派遣添乗員を再び超長時間労働の地獄へ落そうという判決だ。
田中一隆裁判官。あな たはひど過ぎる。絶対に絶対に間違っている。
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毎日新聞7月2日
<添乗>「みなし労働」適用認定、5月判決と逆に 東京地裁
添乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)の女性添乗員が、あらかじめ決めた労働時間を働いたことにする「みなし労働時間制」の適用は不当などと 訴え、海外ツアーに添乗した際の残業代など約45万円の支払いを求めた訴訟の判決が2日、東京地裁であった。田中一隆裁判官はみなし労働制の適用を認めた うえで、会社側に約24万円の支払いを命じた。
田中裁判官は▽単独で添乗業務を行い、立ち回り 先に到着した際も連絡をしていない▽出社せずにツアーに出発し、帰社せず帰宅していた--点などを考慮。「労働時間算定は難しい」との会社側主張を認め、 みなし労働制を適用できるとの判断を示した。
そのうえで「添乗の労働時間は1日11時間とみな される」と認定。労働基準法の規定を根拠に「所定労働時間8時間を超えた3時間は時間外労働にあたる」と述べた。
判決によると、女性は07年12月と08年1月、それぞれ約1週間の海外ツアーに添乗した。日当は1万 6000円だった。
同社を巡っては、東京地裁の別の裁判官が今年5月、みなし労働制の適用を認めな い判決を言い渡している。【和田武士】