なんということか、これが労働組合?
これでは「名ばかり労働組合」どころか、「労働者いじめ労組」「会社の手先き労組」ではありませんか。
今、日通では、会社の非道な仕打ちにあい自殺に追い込まれた社員の家族やアスベスト労災のたたかいなど多くの労働者とその家族がたたかっています。本来であれば労働組合こそがその先頭に立たねばなりません。ところが、ここの労働組合の実態は9月25日の大阪地裁判決の通りなのです。
この日通労組をはじめ、組合員を立て続けに二人も過労死で死なせたのに、労働組合としての責任を何一つとろうとせず、逆に過労の責任は労働者・店長の能力にあると平然と発表したゼンセンすかいらーく労組。
派遣法に反対するどころか、自ら派遣会社を作り大儲けしている労働組合も少なくありません。
私たちがたたかうべ相手は、信じられない程その本質と実態は悪質です。
実に深刻な事態です。
*************************************************************************
日通の実態
http://hohashi.blog36.fc2.com/blog-category-13.html
日通とたたかう人々
http://hohashi.blog36.fc2.com/blog-category-6.html
・日通偽装請負
・神戸うつ自殺安全配慮義務違反裁判
・尼崎アスベスト裁判
・日通SD労働契約違反裁判
・全日通「言論の自由」侵害裁判
・大橋家安全配慮義務違反裁判
・王寺アスベスト裁判
************************************************************
毎日新聞 2009年9月26日 大阪朝刊
アスベスト:「石綿労災」記述、役員選ビラ削除 日通労組に賠償命令--大阪地裁判決
日本通運(本社・東京都)の労働組合の役員選挙に立候補した男性が、選挙ビラからアスベスト(石綿)労災などに関する記述を削除され、言論の自由を侵害されたとして、労組に慰謝料など150万円を求めた訴訟で、大阪地裁は25日、男性の訴えを認め、労組に50万円の賠償を命じた。内藤裕之裁判官は「組合民主主義の趣旨を踏まえると、表現の自由は最大限保障されるべきだ」と述べた。
原告は神戸市灘区、梅川正信さん(58)。判決によると、梅川さんは07年8月、日通社員でつくる全日通労組大阪支部の役員選に立候補。その際、社員の自殺を「病気を理由に退職を迫られたのが原因」として社を提訴した遺族を支援する方針を、選挙ビラに記載した。しかし、労組が設置した選管は「内容が不適切」などとして、同意を得ずにこの部分を削除して組合員に配布した。
また同年9月、支部の別の役員選に立候補した際も、遺族支援に加え、石綿の荷受け作業などをしていた元社員が中皮腫で死亡した問題に取り組む方針を記載したが、選管は再びこれらを削除した。梅川さんはいずれの選挙でも落選した。
判決は、選管が削除できるのは「事実無根や中傷表現など、言論の自由の乱用に該当する場合に限られる」と判断した。梅川さんは「当たり前の主張が認められた」と話した。一方、全日通労組大阪支部は「判決を聞いていないのでコメントできない」とした。
正社員労組の問題に詳しい龍谷大の脇田滋教授(労働法)は「アスベストや社員の自殺などは労組が取り組むべき問題だ。会社から自立していない正社員労組の問題点が分かる」と指摘した。【日野行介、樋口岳大】
これでは「名ばかり労働組合」どころか、「労働者いじめ労組」「会社の手先き労組」ではありませんか。
今、日通では、会社の非道な仕打ちにあい自殺に追い込まれた社員の家族やアスベスト労災のたたかいなど多くの労働者とその家族がたたかっています。本来であれば労働組合こそがその先頭に立たねばなりません。ところが、ここの労働組合の実態は9月25日の大阪地裁判決の通りなのです。
この日通労組をはじめ、組合員を立て続けに二人も過労死で死なせたのに、労働組合としての責任を何一つとろうとせず、逆に過労の責任は労働者・店長の能力にあると平然と発表したゼンセンすかいらーく労組。
派遣法に反対するどころか、自ら派遣会社を作り大儲けしている労働組合も少なくありません。
私たちがたたかうべ相手は、信じられない程その本質と実態は悪質です。
実に深刻な事態です。
*************************************************************************
日通の実態
http://hohashi.blog36.fc2.com/blog-category-13.html
日通とたたかう人々
http://hohashi.blog36.fc2.com/blog-category-6.html
・日通偽装請負
・神戸うつ自殺安全配慮義務違反裁判
・尼崎アスベスト裁判
・日通SD労働契約違反裁判
・全日通「言論の自由」侵害裁判
・大橋家安全配慮義務違反裁判
・王寺アスベスト裁判
************************************************************
毎日新聞 2009年9月26日 大阪朝刊
アスベスト:「石綿労災」記述、役員選ビラ削除 日通労組に賠償命令--大阪地裁判決
日本通運(本社・東京都)の労働組合の役員選挙に立候補した男性が、選挙ビラからアスベスト(石綿)労災などに関する記述を削除され、言論の自由を侵害されたとして、労組に慰謝料など150万円を求めた訴訟で、大阪地裁は25日、男性の訴えを認め、労組に50万円の賠償を命じた。内藤裕之裁判官は「組合民主主義の趣旨を踏まえると、表現の自由は最大限保障されるべきだ」と述べた。
原告は神戸市灘区、梅川正信さん(58)。判決によると、梅川さんは07年8月、日通社員でつくる全日通労組大阪支部の役員選に立候補。その際、社員の自殺を「病気を理由に退職を迫られたのが原因」として社を提訴した遺族を支援する方針を、選挙ビラに記載した。しかし、労組が設置した選管は「内容が不適切」などとして、同意を得ずにこの部分を削除して組合員に配布した。
また同年9月、支部の別の役員選に立候補した際も、遺族支援に加え、石綿の荷受け作業などをしていた元社員が中皮腫で死亡した問題に取り組む方針を記載したが、選管は再びこれらを削除した。梅川さんはいずれの選挙でも落選した。
判決は、選管が削除できるのは「事実無根や中傷表現など、言論の自由の乱用に該当する場合に限られる」と判断した。梅川さんは「当たり前の主張が認められた」と話した。一方、全日通労組大阪支部は「判決を聞いていないのでコメントできない」とした。
正社員労組の問題に詳しい龍谷大の脇田滋教授(労働法)は「アスベストや社員の自殺などは労組が取り組むべき問題だ。会社から自立していない正社員労組の問題点が分かる」と指摘した。【日野行介、樋口岳大】