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知らなかったあれこれ

2025-01-12 11:08:46 | たわごと

まずは、こちらのブログでも、年の瀬の養母の容態について書いたことがありましたが

養母ではなく、継母だったことの訂正をします。・・・ここで、過去を整理しておこう。

義母=令和7年1月8日亡くなりました。82歳。

自分の生母は、自分が6歳の時に他界しており、その後12歳の時に父の再婚相手として暮らすことになった。

父=自分と妹の2人姉妹・義母=娘と息子の連れ子同士・・娘は病死し、義母の長男(義弟)生存。

戸籍では、私が父の長女に当たる。父は2007年他界後、継母が残る。

父の財産などはほぼなし状態から、ウソか誠か・・・経済不況のため子として援助していた。

もちろん、社会人になってからも結婚してからも、ずーーーーっと。シンデレラのように。

名実ともに、まま母。鬼。自分の人生も踏みにじられ、罵られ、虐げられ、暴力、

どんな手を使っても金銭要求・・・そんな私の人生50年以上の関係。

救ってくれたのは、今の結婚相手が夫さん。再婚同士だけど。

もちろん、義母とは、疎遠になっていくのは、言うまでもない。病に倒れたと聞いていた。

暴言も吐きたくなるような、その義母が、亡くなった。

妹は東京在住。義弟は、函館在住。それぞれの家庭がある。

葬儀は、喪主を義弟とし、すでに終了。 家族葬としてこじんまりと。

2度と顔を突き合わすこともないであろうと、心していたものの義弟にばかり負担をかけてもな~と思われたが、

義母の親戚から、数年前から、財産を築き上げて息子に全てを委ねていたことを知った。

葬儀費用について、義弟から、健在の自分と東京妹と3分割の申し出があった。

これまでの経緯を振り返ると、私はすべてを、義弟が賄うべきことを伝えた。

今後の交流は、可否はわからないけれど・・・

辛く悲しい実家の50年以上モヤモヤの・・・・やっと解消されたかな?終止符。

継母=義母 つまり、法律的には、相続権がないこと。養母ではなかった。

恥ずかしながら自分のことだから・・・


そこで、伝えたいこと。知らなかったこと。反面教師。

人間、年齢に関係なく、不意の状況は、わからないし、大切な家族を守ること。

結婚し、死別や離別後の再婚の時、養父母の縁組(戸籍上)を考えなければならいであろう

ということですね。(姓を含め、15歳未満と以降とは相違あり)

私たち家族が平和で暮らすために、財産・負債有無にかかわらず

今年からエンディングノートで記してみようと思う。

追記、法定相続より、遺言書が有効らしい。日付が最も新しいもの。

近年、自筆ではなくても良いとされているよう・・・他に、公正証書の方法。

それぞれ、立場環境も違うけど、年々あちらに近いことを認識し終活が必要かもしれない。

 

 

 


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