国家公務員の一般職になると、宣誓書を任命権者の前で読み上げ、提出しなければならない。これは、国家公務員法に基づく政令で、書式も定められている。次のとおりだ。
「宣誓書 私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。」
一方、国会議員は国家公務員のなかでも特別職と規定されていて、一般職のような宣誓書は規定されてない。しかし、憲法99条に次のように規定されている。
「第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
つまり、国会議員か一般職かにかかわらず、憲法を尊重し擁護する義務を負わなければならないということだ。
しかし、実際は国会では憲法に規定された行為を怠っているのではないかと思われる。
特に国会の内外で話題になっている「説明責任」や「丁寧に説明します」については、憲法の次の条文があてはまる。
「第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、・・・(中略)・・・答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」
さらに、「説明」は説明したというアリバイ作りのためであってはならない。丁寧に説明するということは、中途半端でなく、真摯に「説明を果たして」欲しい。しかし、残念ながら現実は、求められても説明の場に出席をしない大臣もいる。「説明」や「丁寧」ということばはもとより、説明したという行為も、上辺だけのような気がする。厳密にとらえると、憲法に違反している行為といえる。
一般職に宣誓書を課すように、天皇による認証の際に、国会議員も「(現行)憲法を尊重し遵守します」というような宣誓書を読み上げたうえで提出する必要がありそうだ。
今回、衆議院選挙を前にして、希望の党の政策協定書に対して「踏み絵」ということばが使われている。中学か高校の歴史で習った覚えがあるが、江戸幕府が当時禁じていたキリスト教信者を見つけるための「絵」だ。正確には協定書は「踏み絵」だが、それに署名するという行為は「絵踏」ということになる。
国会議員こそ、憲法を遵守するという宣誓書を「踏み絵」として課し、署名することにより絵踏としたら良いのに、と思う。
「宣誓書 私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。」
一方、国会議員は国家公務員のなかでも特別職と規定されていて、一般職のような宣誓書は規定されてない。しかし、憲法99条に次のように規定されている。
「第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
つまり、国会議員か一般職かにかかわらず、憲法を尊重し擁護する義務を負わなければならないということだ。
しかし、実際は国会では憲法に規定された行為を怠っているのではないかと思われる。
特に国会の内外で話題になっている「説明責任」や「丁寧に説明します」については、憲法の次の条文があてはまる。
「第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、・・・(中略)・・・答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」
さらに、「説明」は説明したというアリバイ作りのためであってはならない。丁寧に説明するということは、中途半端でなく、真摯に「説明を果たして」欲しい。しかし、残念ながら現実は、求められても説明の場に出席をしない大臣もいる。「説明」や「丁寧」ということばはもとより、説明したという行為も、上辺だけのような気がする。厳密にとらえると、憲法に違反している行為といえる。
一般職に宣誓書を課すように、天皇による認証の際に、国会議員も「(現行)憲法を尊重し遵守します」というような宣誓書を読み上げたうえで提出する必要がありそうだ。
今回、衆議院選挙を前にして、希望の党の政策協定書に対して「踏み絵」ということばが使われている。中学か高校の歴史で習った覚えがあるが、江戸幕府が当時禁じていたキリスト教信者を見つけるための「絵」だ。正確には協定書は「踏み絵」だが、それに署名するという行為は「絵踏」ということになる。
国会議員こそ、憲法を遵守するという宣誓書を「踏み絵」として課し、署名することにより絵踏としたら良いのに、と思う。
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