今日は、妻と共に役所に行き期日前投票を行ってきた。あらかじめ送付された入場券の裏に記載されている宣誓書に署名し、投票所に行き投票を行った。事務員により選挙人名簿の確認を行った後、小選挙区の投票、次いで比例区と最高裁判所裁判官国民審査の投票を行った。通常の投票と同じでとても簡単だった。
役所から送られていた選挙案内・入場券
入場券(内容が記載されていないもの)
宣誓書。文字が小さくて読みにくいのが難点。
期日前投票の制度が施行されたのは、平成15年12月1日からだ。この直前、平成15年11月9日に衆議院選挙が行われた。その時は単身赴任していた時だった。居住地で、不在者投票を行ったことがある。市役所の支所に行き、窓口で不在者投票を行いたい旨申請し、選挙日に投票できない理由を細かく申告した。許可され、別に用意された投票所で投票を行った。細かいことは忘れたが、ずいぶん手間取った覚えがある。
新たな制度の期日前投票制度では、投票日、当日に投票できない理由は外出等の等の「見込み」で良いことになった。旧不在者投票では「確実に選挙期日の投票が困難」であることが必要条件であった。投票区の区域外に行くことや市町村の区域外に行くことも条件であった。これらの要件は極めて限定的であり、不在者投票の窓口で行き先や理由をしつこく尋ねられたりするなど、有権者にはプライバシーの侵害だと感じられることもあったとのこと。
妻と私は、土日は孫の世話で忙しい。ここ数年はすべて期日前投票を行っている。旧不在者投票は条件も厳しそうなので、投票日当日に行かなければならないと思っていた時期は、投票しなかった時もあった。しかし、期日前投票制度になってからは、公示日の次の日から投票日までの10日間ほどのうち、都合のつく日に行けばよいので、投票が気楽にできるようになった。負担なく選挙投票に参加できるようになり、政治への関心も高まった。
なお、公職選挙法によると、期日前投票のほか「投票」への参加について、条件により郵送による不在者投票、病院・施設等の利用者の投票、代理投票、点字投票、海外在住者など(特殊な例では南極地域調査組織に属する人)の様々な状況の人でも投票できる仕組の条文がある。海外に住む息子に確認したところ、所定の手続きを行えば、国外でも投票することができる案内通知があったとのこと。
世界には、武力により統治しようとしている国や、独裁により統治している国もある。一見民主化されているような国でも、監視により体制に反するSNSを削除する大国もある。しかし、わが国は、選挙により国会議員を選んでいる。投票は、職業、身分、男女など基本的人権が保障され、分け隔てなく何人も1票の権利を持っている。
一票、一票の積み重ねで政治・行政が成り立つ。理想的には投票率が100%に限りなく近づくことである。しかし、50%台の投票率では、たとえ国会で半数を超える政党・与党(連立)が成ったとしても、実際の予党への支持率は選挙権のある国民の20~30%となる。しかし、与党は選挙で国民の信任を得たという、詭弁がまかり通ることになる。
現在の政治・行政の評価は別にして、とにかく国民の多数が投票することが、民主主義を推進していくことになると思っている。
役所から送られていた選挙案内・入場券
入場券(内容が記載されていないもの)
宣誓書。文字が小さくて読みにくいのが難点。
期日前投票の制度が施行されたのは、平成15年12月1日からだ。この直前、平成15年11月9日に衆議院選挙が行われた。その時は単身赴任していた時だった。居住地で、不在者投票を行ったことがある。市役所の支所に行き、窓口で不在者投票を行いたい旨申請し、選挙日に投票できない理由を細かく申告した。許可され、別に用意された投票所で投票を行った。細かいことは忘れたが、ずいぶん手間取った覚えがある。
新たな制度の期日前投票制度では、投票日、当日に投票できない理由は外出等の等の「見込み」で良いことになった。旧不在者投票では「確実に選挙期日の投票が困難」であることが必要条件であった。投票区の区域外に行くことや市町村の区域外に行くことも条件であった。これらの要件は極めて限定的であり、不在者投票の窓口で行き先や理由をしつこく尋ねられたりするなど、有権者にはプライバシーの侵害だと感じられることもあったとのこと。
妻と私は、土日は孫の世話で忙しい。ここ数年はすべて期日前投票を行っている。旧不在者投票は条件も厳しそうなので、投票日当日に行かなければならないと思っていた時期は、投票しなかった時もあった。しかし、期日前投票制度になってからは、公示日の次の日から投票日までの10日間ほどのうち、都合のつく日に行けばよいので、投票が気楽にできるようになった。負担なく選挙投票に参加できるようになり、政治への関心も高まった。
なお、公職選挙法によると、期日前投票のほか「投票」への参加について、条件により郵送による不在者投票、病院・施設等の利用者の投票、代理投票、点字投票、海外在住者など(特殊な例では南極地域調査組織に属する人)の様々な状況の人でも投票できる仕組の条文がある。海外に住む息子に確認したところ、所定の手続きを行えば、国外でも投票することができる案内通知があったとのこと。
世界には、武力により統治しようとしている国や、独裁により統治している国もある。一見民主化されているような国でも、監視により体制に反するSNSを削除する大国もある。しかし、わが国は、選挙により国会議員を選んでいる。投票は、職業、身分、男女など基本的人権が保障され、分け隔てなく何人も1票の権利を持っている。
一票、一票の積み重ねで政治・行政が成り立つ。理想的には投票率が100%に限りなく近づくことである。しかし、50%台の投票率では、たとえ国会で半数を超える政党・与党(連立)が成ったとしても、実際の予党への支持率は選挙権のある国民の20~30%となる。しかし、与党は選挙で国民の信任を得たという、詭弁がまかり通ることになる。
現在の政治・行政の評価は別にして、とにかく国民の多数が投票することが、民主主義を推進していくことになると思っている。
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