最高裁判所昭和58年10月20日第一小法廷判決「乱療の公表と名誉毀損」
事実を摘示する行為によって名誉毀損(ある者の客観的な社会的評価を低下させること)
が生じた場合であっても、その行為が、
(1)公共の利害に関する事実に関係する
(2)もっぱら公益を図る目的にでたものである
(3)摘示された事実が真実であることが証明され、または、真実であると信じる
について相当の理由がある場合には、
不法行為(この場合は名誉毀損)は成立しない。
(1)公共事項性の要件
広く医療全般の発展と適正を図るものであり、ひいては社会全般の利害に関する
事実に関わるもの
(2)公益目的性の要件
主要な動機が公益のためであれば、多少私的な動機が混入していても、
「もっぱら公益を図る目的」であると考えてよいと判示
(3)真実性、相当性の要件
真実の証明は、摘示された事実のうち重要でない枝葉の点に関して多少真実と
合致しない点があっても、その重要な部分について真実であることが証明
されれば足りる
比較的最近の著名な判決として、大阪地方裁判所判決平成10.3.26においても
上記の考え方を踏襲し、名誉毀損による不法行為を否定している。
(本文は有斐閣ジュリストを引用しました。)
事実を摘示する行為によって名誉毀損(ある者の客観的な社会的評価を低下させること)
が生じた場合であっても、その行為が、
(1)公共の利害に関する事実に関係する
(2)もっぱら公益を図る目的にでたものである
(3)摘示された事実が真実であることが証明され、または、真実であると信じる
について相当の理由がある場合には、
不法行為(この場合は名誉毀損)は成立しない。
(1)公共事項性の要件
広く医療全般の発展と適正を図るものであり、ひいては社会全般の利害に関する
事実に関わるもの
(2)公益目的性の要件
主要な動機が公益のためであれば、多少私的な動機が混入していても、
「もっぱら公益を図る目的」であると考えてよいと判示
(3)真実性、相当性の要件
真実の証明は、摘示された事実のうち重要でない枝葉の点に関して多少真実と
合致しない点があっても、その重要な部分について真実であることが証明
されれば足りる
比較的最近の著名な判決として、大阪地方裁判所判決平成10.3.26においても
上記の考え方を踏襲し、名誉毀損による不法行為を否定している。
(本文は有斐閣ジュリストを引用しました。)