最高裁判所昭和58年10月20日第一小法廷判決「乱療の公表と名誉毀損」
事実を摘示する行為によって名誉毀損(ある者の客観的な社会的評価を低下させること)
が生じた場合であっても、その行為が、
(1)公共の利害に関する事実に関係する
(2)もっぱら公益を図る目的にでたものである
(3)摘示された事実が真実であることが証明され、または、真実であると信じる
について相当の理由がある場合には . . . 本文を読む
医業類似行為とは ウィキペディアより一部引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E6%A5%AD%E9%A1%9E%E4%BC%BC%E8%A1%8C%E7%82%BA
医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、医師以外が行う医業又は類似する
診察・治療行為のことをいう
法で医業類似行為を行うことが認められているのは、「あん摩マッサージ指圧師」、
「 . . . 本文を読む
「医行為」とは、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生じるおそれのある行為
である。 (東京地判平6.3.30)(最判昭和30.5.24)(学説:野田寛、伊藤栄樹、平野龍一)
判例は、医行為には、治療行為だけでなく、治療行為を目的とした検査や診察行為
も含まれると解している。最高裁判所の判例には、症状、病歴等を尋ねる行為を、
診察方法の一種である問診にあたるとして、無免許医業の罪の成立を認めた . . . 本文を読む