~step by step~[ 側弯症ライブラリー]患者の皆さんへ

側弯症(側わん症/側湾症/そくわん)治療に関する資料と情報を発信するためのブログです

医行為および医師法17条について

2008-02-26 21:37:47 | 側彎症をめぐる法規制
「医行為」とは、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生じるおそれのある行為
である。 (東京地判平6.3.30)(最判昭和30.5.24)(学説:野田寛、伊藤栄樹、平野龍一)

判例は、医行為には、治療行為だけでなく、治療行為を目的とした検査や診察行為
も含まれると解している。最高裁判所の判例には、症状、病歴等を尋ねる行為を、
診察方法の一種である問診にあたるとして、無免許医業の罪の成立を認めた
ものがある。
(最決昭和48.9.27)

→august03より
 患者さんにレントゲン写真のコピーを持参するように指示する者がいます。
 そのレントゲン写真をもとに、前と後とを比較しているわけですが、
 これらの行為は、無免許医業の罪を構成する可能性があると私august03は
 考えます。
 整形外科の先生がたは、患者さんが何の目的でレントゲン写真のコピーを必要と
 するかを訪ねられるほうが良いのではないでしょうか ?
 明らかに無免許医業に用いられると分かっていてコピーを提供されるのは、
 幇助罪を構成するかもしれません。病院の弁護士さんとご相談されてはいかが
 でしょう。


医師法17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定め、その違反に
つき31条1項において、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを
併科する。と規定している。

「医業」とは、業として医行為を行うことであり、業としてとは、反復継続の意思を
もって行うことを意味する。(最決昭和28.11.20)


「医師が行うのでなければ保健衛生上危害が生じるおそれ」としては、行為自体
から直接生じる直接的、積極的危険と、行為それ自体は危険ではないが、後に
なされる処置の基礎となって不適切な処置を誘発したり、招来における医師の適切な
処置の機会を奪ってしまうことによって生じる間接的、消極的危険がある


→august03より
 側弯症に対する非医師による行為の危険性
 1:医師による適切な処置の機会を奪う危険
 2:側弯症の進行中にありうる脊髄空洞症等の他疾患の発症、併発への危険性


先天性側弯症に手を出すなどもってのほかのことです。赤ちゃんの命を持て遊ぶよ
うな行為、宣伝はいますぐやめなければ、いまに本当にとんでもないことが起こり
ますよ。


(本文は有斐閣ジュリストより引用しました)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
ブログ内の関連記事
「患者には適正治療を受ける権利があります (死亡症例)」
http://blog.goo.ne.jp/august03/e/f2b5319c14f7f97bb72230c943239c7c

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 装具をしなければ50%の確率で... | トップ | 医業類似行為の規制 - 誇大広... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

側彎症をめぐる法規制」カテゴリの最新記事