弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

好きなお酒×奉納。

2024-12-21 | 【相続財産管理人】

神社やお寺にお酒を奉納することがありますよね?

あのお酒って、

やはり日本酒でなければならないのでしょうか?

 

あのお酒たちは、

神様に捧げたあとは、

いつか、どなたか、関係者の方が口にされる・・・???のですよね???

(このあたりのルールは全然知りませんが)

そう考えると、

日本酒ばかりでは飽きてしまわないのでしょうか

 

少し調べてみたところ、

九州の方では焼酎を奉納する地域もあるそうですし、

秩父神社にワインを奉納したという新聞記事も見つけました

 

スタンダードは日本酒かもしれませんが

アルコールが入っている「お酒」であれば、

問題がないのかもしれません

 


 

こんなことを考えているのは、

以前、

私が相続財産管理人をした件で、

被相続人の遺骨を受け入れてくださったお寺に、

お参りを考えているからです

(年1回程度を目指していますが、できないこともあります)

 

そう、

何年も前ですが、

私は、

ある市役所のロッカーで眠っていた遺骨を引き取り、

遠くの所縁あるお寺まで運びました。

私はその方に生前会ったことはありません。

ただ、

その方には家族がいました。

だから、

いつかそのご家族が、

私に聞いてくだされば、遺骨がどこにあるのかお伝えができるのです。

 

「家族」はときに、難しく・複雑ですので、

そういう気持ちになっていただけないかもしれませんが・・・。

 

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
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中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
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White Christmas!!!

2023-12-25 | 【相続財産管理人】

真っ白なクリスマス・イブを迎えました

このブログでも何度か書いているのですが、

以前に相続財産管理人をしていた件の、

被相続人のお墓参りでございます。

 

この見事な雪と雲海のコラボ、

そして温かな朝日は、

被相続人からのお礼かな?と思うと気持ちがよくなります

私が、相続財産管理人の仕事をして、

結果、この地に来るようになった件から得た豆知識をメモ的にご紹介します。

 

相続財産管理人豆知識

一人きりで亡くなった方の場合、

多くの場合遺骨は市役所のロッカーに保管されているようです。

債権者申立ての相続財産清算人の件の場合など、

全く、事情が分からないことも多いと思います。

死亡診断書と戸籍(除籍)謄本を見ると、

亡くなった場所が分かるので、その市役所に問い合わせると、

遺骨や遺品が見つかることがあります。

特に遺品からは資産が見つかることもあるので、注意。

 

1年でなくなってしまう?遺骨

市役所の担当課に事情を話してお願いをすると、

ロッカーに保管している遺骨ですが、

1年を超えても保管していただけることがあります。

 

菩提寺はどうして見つかる?

位牌の裏などに菩提寺が書いてあるかと思っていたのですが、

一般的には書いていないようです・・・!!!

自宅が残っている場合、

家探しすると思うのですが、

その際、

お仏壇周辺の引き出しを確認するといいと思います。

私の場合は、

転送郵便物より、

被相続人の実母のお墓の管理費用の請求書が来ていたので、

そのルートで知ることができました。

 

改葬の手続きは要注意・行政の許可があちこち必要

菩提寺は見つかったのですが、

当然ながら今後そのお墓をお世話する人がいないので、

改葬して、被相続人とご先祖を一緒に永代供養することにしました。

お墓を閉じて移動させるのは、

宗教的な関門と、行政の関門があります。ご注意。

 

おせっかいは嫌われる???

相続財産清算人の仕事と、祭祀承継は一致していないので、

相続放棄しているものの、

遺骨の関係について考えのある親族がいることがあります。

良かれと思ってトラブルになっても良くありませんので、

裁判所に相談しつつ、

相続財産清算人の身の程をわきまえることも大切です。

 

ちなみに、私は全関係者に「遺骨もお墓もどうなっても文句言いません」的な、

(もっときちんとした法律的な文章にしております)

誓約書をいただきました。

 

 

先立つものが必要

いくら、気の毒に感じて、

きちんとしたご供養をしたいと思っていても、

先立つもの、つまりお金がなければ、埋葬云々の作業はできません。

立場が相続財産清算人ですので・・・。

私の場合、

被相続人のお財布を確認したところ、

サラ金業者への返済の明細書の紙片があったので、

取引履歴を取り寄せたところ、

奇跡的に過払い金があり、徹底的に裁判で戦い、全額回収したので、

埋葬にこぎつけることができました。

 

Christmasの記事なのに、渋くなりました

こちらはサンタ姿で走る弁護女子です。

 

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現地調査の苦労話。

2022-07-08 | 【相続財産管理人】

不動産の現地調査の苦労話を続けます

特に、

相続財産管理人は、

不動産が、

長い間手つかずになっていることが多いです

加えて、

相続人がいないという案件の性質から、

なかなかヘヴィな問題が出ます

 

ここからは、

私の経験及び、知り合いの弁護士の方のご経験から、

今後現地調査に向かわれる先生と共有したい(?)、

教訓を、少しコミカルに記載いたします

 

 


簡単に室内に入れると思うな

荒れ放題のお庭、

草木ボーボー、入り口は蔦で封印されている物件

 

室内に入ってもホコリまみれのことも多いです

 

軍手・マスク・スリッパは必ず持参する必要があります。

持ち帰る物を入れるビニール袋もあるといいです。


 

気を抜くな。室内に人がいることもある

これは私が経験した件なのですが、

室内に、いないはずの居住者がいたことがあります

 

自分が管理する物件でもインターフォンは鳴らすべし。

 


 

気を抜くな。室内に元・人が鎮座していることもある

これも私が経験した件なのですが、

室内に入ったら、

ちゃぶ台の上に遺骨とご位牌が鎮座していたことがあります

 

心は強く持つべし。

 敬意を持って今後を考えるべし。

 (裁判所の権限外行為許可を得て、埋葬してさしあげることもできたりします)

 

なんとなく人の形をしたシミが床にあったという、

 ご経験をお持ちの先生もおられます。

 


 

気を抜くな。人知を超えたことも、ある

室内に入ったら、

点いている筈のない電気がついていた。

 

色々気になる方は、お塩を持参してもいいかもしれません。

 


 

相続財産管理人のお仕事は、

一般的な弁護士の仕事のイメージと、

少し離れているような気がします

私は、この仕事をいただく度に、

ちょっとワクワクドキドキしてしまいますよ

 

 

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現地調査問題。

2022-07-07 | 【相続財産管理人】

相続財産管理人に選任されると、

現地調査にいくべきだよ問題

 

はい。

相続財産管理人に選任された場合、

定番懸念事項として

被相続人が住んでいたお家を、

チェックしに行く必要があることが多いです

 

まず、金目の物がないか、

家探しする必要がありますしね

インパクトがある言葉を使いましたが、

これはそのとおりでございます。

現金がないか、預金通帳がないか、

保険がないか・・・家の中を探すのでございます

 

・・・いいものばかり見つかるわけではないよね・・・。

 

ええ、当然。

借金を見つけることもあります。

特に郵便受けの中にヒントが多いですよね。

請求書が届いていたりします

 

あとは、

一戸建てのお家の場合など、

庭木がよそ様に迷惑をかけていないか?

台風などで、

ぶっ飛びそうなものがないか?

等、チェックが必要でございます

 

名刺を握りしめて、

ご近所さんにご挨拶をして、

情報を得るという技もありますよ

 

つまり、現地調査はかなり、そうとう、大事なんだね。

でも、

あおい先生全ての物件には行ってないじゃん。

 

被相続人が住んでいなくて、

埼玉から、うんと遠いところにある、

田畑・・・などは、

交通費の問題もあり、行かないことがあります  

 

ちなみに、

荒れ果てた田畑・原野等は、

現地に行っても、

正直、

「このあたりだろうか・・・」

状態になることもあります

 

ここからが本題なのですが、

現地調査で、

不動産に入るのは、私は怖くて苦手です・・・

 

ちょっと・・・1人では行きたくない・・・

(1人で行ったことも当然ありますよ)

 

じゃあ・・・どうするの???

 

大変ありがたいことなのですが、

売却予定不動産については、

お世話になっている不動産屋さんが、

現地に調査に行くときに便乗させていただいております・・・。

本当にありがたいことです・・・。

 

 

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官報公告掲載の申込。

2020-08-31 | 【相続財産管理人】

今日は相続財産管理人と、

 官報公告についてのお話です

ちょいとマニアック but ベテラン弁護士の方にとってはなんともない話 なので、

今日のお話は、

生まれて初めて、

相続財産管理人に選任された弁護士の方向けかもしれません

当然、一般の方にとっても、

ちょっと面白くなるように、頑張って書きます

 

相続財産管理人になると、

官報公告と何度かご縁ができます

 

まず、裁判所から、相続財産管理人に選んでもらうと、

それが官報に載るよね  

 

官報に載ると、

不動産屋さんたちから、

「売れる不動産はないですか?」と、

ジャンジャンお電話がかかってくる。

 

その電話を聴いて、

「あ・・・今日、官報に載ったんだな・・・」って、

思うんでしょ???

 

はい。

この一番目の官報公告が、

相続財産管理人の選任公告:第一の公告

といいます。

これは、裁判所がやってくれます。

さらに、裁判所が、

「官報に載ったよ~」と教えてくれるのですが、

タイムラグがあるので、

不動産屋さんからのお電話の方が早いことが多いです

 

不動産屋さん、お仕事ねっしん・・・。

とても、ねっしん・・・。

管財人になった時も、

電話がくるよね。

 

で・・・ですね。

第一の公告がされて、2か月すると、

今度は、

相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告:第二の公告

というのを載せなければなりません。

それも、今度は裁判所がやってくださるのではなく、

弁護士の方でやるのが、

注意ポイントです!

 

げっ・・・。

官報ってどうやって、載せるの???

全然ピンとこないんだけど・・・。

 

埼玉の場合は、

埼玉県官報販売所の「須原屋」さんに、

官報公告掲載の申込をすることになります

 

私が、弁護士になった頃は、

別のところでしたが、その後、こちらに変わりました

 

官報等掲載申込書

原稿案

 

を、FAXで送信して注文します

 

そして、

まだまだ官報との縁が切れないのですよ・・・。

相続人捜索の公告:第三の公告

があり、

これは、

弁護士が裁判所に「お願い!」と申立(印紙800円+切手)をして、

裁判所にやってもらうものです。

 

債務超過の場合には、

しないことが普通なので、書記官さんに相談です

 

3度やる、

官報公告の、

やりかたが、

3度全部違うのって、ややこしいね!?!?!?!

なにこれ、

試されてる!?!?!?!

 

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