今日は相続財産管理人と、
官報公告についてのお話です
ちょいとマニアック but ベテラン弁護士の方にとってはなんともない話 なので、
今日のお話は、
生まれて初めて、
相続財産管理人に選任された弁護士の方向けかもしれません
当然、一般の方にとっても、
ちょっと面白くなるように、頑張って書きます
相続財産管理人になると、
官報公告と何度かご縁ができます
まず、裁判所から、相続財産管理人に選んでもらうと、
それが官報に載るよね
官報に載ると、
不動産屋さんたちから、
「売れる不動産はないですか?」と、
ジャンジャンお電話がかかってくる。
その電話を聴いて、
「あ・・・今日、官報に載ったんだな・・・」って、
思うんでしょ???
はい。
この一番目の官報公告が、
相続財産管理人の選任公告:第一の公告
といいます。
これは、裁判所がやってくれます。
さらに、裁判所が、
「官報に載ったよ~」と教えてくれるのですが、
タイムラグがあるので、
不動産屋さんからのお電話の方が早いことが多いです
不動産屋さん、お仕事ねっしん・・・。
とても、ねっしん・・・。
管財人になった時も、
電話がくるよね。
で・・・ですね。
第一の公告がされて、2か月すると、
今度は、
相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告:第二の公告
というのを載せなければなりません。
それも、今度は裁判所がやってくださるのではなく、
弁護士の方でやるのが、
注意ポイントです!
げっ・・・。
官報ってどうやって、載せるの???
全然ピンとこないんだけど・・・。
埼玉の場合は、
埼玉県官報販売所の「須原屋」さんに、
官報公告掲載の申込をすることになります
私が、弁護士になった頃は、
別のところでしたが、その後、こちらに変わりました
官報等掲載申込書
原稿案
を、FAXで送信して注文します
そして、
まだまだ官報との縁が切れないのですよ・・・。
相続人捜索の公告:第三の公告
があり、
これは、
弁護士が裁判所に「お願い!」と申立(印紙800円+切手)をして、
裁判所にやってもらうものです。
債務超過の場合には、
しないことが普通なので、書記官さんに相談です
3度やる、
官報公告の、
やりかたが、
3度全部違うのって、ややこしいね!?!?!?!
なにこれ、
試されてる!?!?!?!
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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→弁護士生井澤葵 HP