弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

(モ)。

2016-06-30 | 弁護士のお仕事。
判決の一角に、

「訴訟費用は被告の負担とする」と書かれることがありますよね

当然訴状で訴訟費用を被告の負担にしてねと頼んでいて、

それが認められればこう書かれることになります

でも、

実際に訴訟費用についてきっちり回収している弁護士の方って、

意外と少ない印象です


訴訟費用・・・は、訴訟費用額確定処分申立というものをさらにして、

(モ)の事件番号をもらい、

書記官さんに訴訟費用確定処分をいただくものです  

事件記録符号(モ)って少し珍しいですよね。

過払い訴訟ではいつも、訴訟費用まで請求していたのですが、

ある時から、被告側に「訴訟費用確定処分をいただかないと」と言われるようになり、

申立をチマチマするようになって、だんだん慣れて来ました

申立をすると、被告側も送達費用の支払いがあるし(1082円とか)、

被告もスッと支払ってくれればいいのになぁ・・・と思うことも


私は訴訟費用をチマチマ計算することがかなり好きなので、

まったく面倒と感じていないのですが、

同業者にも「細かいね~」と笑われることがあります  



こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

         【プロフィール】
       弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー
       女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、
       その分野の問題を多く取り扱っています(その他、交通事故・借金の問題等も取り扱っております)。
       ホスピタリティのある法律相談ができるように、カウンセラーの資格も取得しました。
       ある日、普通の方が、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、
       分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、
       法律事務所・弁護士に相談することのハードルを下げるために、情報を発信しています。
       法律相談・講演依頼等、お仕事のご依頼は、こばと法律事務所にご連絡ください。


            埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
            こばと法律事務所
            電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
            HP : http://www.kobato-law-office.com/
            男性弁護士・女性弁護士のいる事務所です


乗り物酔いと戦いつづける話。

2016-06-29 | 私のこと。
私と乗り物酔いのテーマは、

度々このブログで書いているテーマなのですが、

相変わらず書かせてください


今現在、大変にお世話になっている酔い止めは、

アネロン

という酔い止めです

正しい飲み方かは別として、

乗り物に乗る前日の夜に1錠、当日の乗る数時間前に1錠飲むと、かなり効きます


ただ、いくら効く薬に出会えたとしても、

酔わないに越したことはありません

特に飛行機にすら酔うタイプは多くない(船に酔う方は結構おられるでしょう)ので、

飛行機に慣れたいと妙なヤル気を出して、

先日の徳島出張からの帰りの際、

フライト時間が55分ということに勇気を持って、

敢えて酔い止めを飲まず、さらに窓の外を観察する(通常見ると酔う)という、

ミッションを自分に与えてみました

結果、真っすぐに歩けなくなった、私が羽田空港に降り立ちました

高崎線でも酔うんですから、

飛行機に挑んだ私が怖い物知らずでした  


飛行機に酔う私は、

旅行書のフライト時間を凝視し「5時間~6時間」等の記載の「~」にいら立ち、

さらにフライト時間は、飛行機がどの状態からカウントするのか、

(地上を走っている時か、地面から離れた瞬間か、安定飛行に入った時からか)

真剣に検索するのです。

(たった10分で完璧にグロッキーになれるので、時間が極めて重要です)




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貸してもらえるそうです。

2016-06-27 | 日記。


地方合同庁舎にいる、

こばとん達。

無料で貸し出しをしてくださるとのこと・・・!!!

着ぐるみの中に入りたい!!!

貸してほしい!!!

でも、どこで(正当な目的を持って)使えるのかアテがありません



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放棄?ぽか~ん。

2016-06-22 | 弁護士のお仕事。
請求の放棄・・・というのは、

受験の時に勉強しましたが、

弁護士になってからは、あまり見かけていませんでした


請求の放棄は、

原告の、請求が理由のないことを自認する裁判所に対する意思表示

と、難しく説明されます。


原告(訴えた側)が、

訴えたことについて理由がやっぱなかった~っと、言い出すわけですから、

ちょっと・・・不思議ですよね

訴えたことの全部を放棄するとなれば、

「どうして裁判したのかね???」という、何ともいえないツッコミが浮かびます

被告側が、丸負けを認める時は、請求の認諾といいますが、

被告は訴えられた側なので、

訴える・訴えないのイニシアチブはありませんので、

まだ、少ししっくりくる感じがしませんでしょうか。


和解の時には、

「原告はその余の請求を放棄する」と一文入れることが多いですが、

これは一部放棄ですので、またニュアンスが異なります。



先日、目の前で請求の全部が放棄がされ、

ぽか~~ん、としてしまいました

私としてはガンガン戦うつもりでしたので、

全く予想をしていなかった終わり方となりました。



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気になっていた焼きそば。

2016-06-19 | 弁護士のお仕事。
ご当地名物を紹介する某テレビ番組で紹介されていた、

太田市の焼きそば

熊谷支部の裁判以外では、本庁の浦和の裁判所に続いて、太田の裁判所の裁判が多いので、

「太田の期日があったら・・・」・・・と、思っていました

ただ実際には、

時間がなくて焼きそば屋さんに行くことなんて不可能・・・


そういえば、小江戸川越も、

何度も何度も言っているのに、

あの街並みをしり目に直行直帰のままです・・・。


そのような中、

太田市役所1階の売店で発見しました



250円なり

太田焼きそばはお店ごとに個性があるようなので、

テレビで見たほど、真っ黒ではありませんでしたが、

太目の麺が特徴的でした



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