別居しました=夫婦関係は破綻しました、
よってすぐに恋人作ってOK!!!
とまでは、言えませんのでお気を付けを
当然、ケース・バイ・ケースです
ただ、最近の裁判例(令和4年の)をザザ~~~ッっと流し読みしたところ、
上記のように感じました
はーーーい!!!
ひまわりねこも、もうわかってるよ!
不貞の慰謝料をもらうには、
配偶者が別の人と性的な関係をもったときに、
まだ、夫婦関係が破綻していない・・・壊れていないことが大事なんだよね!
そうですね。
「破綻の事実」については、
主張・立証の関係では、
慰謝料を請求する原告側の責任ではなく、
被告側の抗弁に回ります。
関係をもった時に、
夫婦関係は壊れていたんで!と主張して、
証拠を出すのは、訴えられた側ということです
例えばですが、
妻としてはまだ「やりなおしたい」と思っていても、
夫が一方的に出て行ってしまって、
「オレ、別居したから、うちの夫婦破綻ですよね。恋人作っても慰謝料発生しないでしょ」と、
主張したとします。
なんか理不尽じゃない???
同居中の様子にもよりますし、
別居のきっかけも検討したいですが、
ハイ、
人の感情として、私も、多くの場合、理不尽だと思います
理不尽がまかりとおるわけではないので、
裁判例を見てみても、
出て行って2か月では、まだ破綻していない
出て行った後も子供の面会等で週末の泊りなどしている場合、
(出ていく数か月前にも家族旅行している)
別居後9か月して、ようやく破綻したと考える
同居中から破綻していたと主張するが、
大きな家財を買ったり(その件はテレビを共同購入)、
家族みんなで外食していたんだから、同居中の破綻はない
出て行って2週間では、まだ破綻していない
同居中から関係が悪かったとしても、
2年前には不妊治療や子の行事参加、
別居前にも3人でおでかけ、子の情報共有をしていたから破綻はまだしていない
出て行って約2か月半だが、
出て行かれた側は離婚するつもりがないし、
出て行った側も子供との関係は維持しているので破綻はまだしていない
等、別居をしたその日から、
はい!破綻しました!
という、さっぱりわかりやすい件はほぼ見つからない状態です
弁護士の本音からして言えば、
安心して結果を見通せるのは、
やはり、
同居中に、性交渉の証拠が撮れている案件です
別居後にしか証拠がない件は、
受任しないポリシーの弁護士の先生もいると聞きました。
私は、
別居後であっても、
頑張るのが弁護士の仕事
と思っていますが、
受任するときに、リスクはご理解いただくことになります。
(楽な案件ではないとご理解いただくと言えばいいでしょうか)
令和3年11月26日 東京地裁判決
令和4年4月21日 東京地裁立川支部判決
令和4年4月26日 東京地裁判決
令和4年5月26日 東京地裁判決
令和4年6月30日 東京地裁判決
令和4年10月20日 東京家裁立川支部
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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