今日は裁判所の記録の謄写についてです
特に、今回は、
家庭裁判所の離婚調停や面会交流調停の際に、
提出する必要がある「事情説明書」についてをお話します
例えば、
このようなモノでございます↓↓↓
https://www.courts.go.jp/sendai/vc-files/sendai/file/f1228-8.pdf
書類の上の記載されているとおり、
「事情説明書」は申立書のように、相手に送付はされないのですが、
相手が裁判所に謄写や閲覧の申請をかけると、
およそ見ることができます(見られない場合もあります)
謄写・・・とうしゃ・・・。
このたんごムズカシイ。
コピーっていえばいいのにね!!!
昔は、この「事情説明書」、出さないことも多かったのですが、
(なので、謄写かけても空ぶりする可能性がありました)
最近は、添付しないと裁判所から連絡が来てしまうくらい、
マストになっています
つまり、ほぼ100%で事情説明書が出ているのです。
つまりは、
相手方(調停起こされた側)には、
「事情説明書」が送られてこないけど、
裁判所には「事情説明書」があって、
裁判所の人は見ている!!!
という情報格差が生まれるわけです
提出マストというなら、
もう原則申立書同封にしてくれればいいのでは・・・???
しかもですね・・・。
この謄写、費用が通常のコピーより高いんです・・・!!!
(裁判所内のコピー機の値段が高いのです)
加えて、
謄写サービスを利用させていただくと、その部分の費用もございます
もっと困るのは、
裁判所が遠方なのに、謄写サービスがない場合ですよ
謄写サービスっていうのは、
弁護士会のスタッフさん等がやってくれているものなんだけど・・・。
弁護士が、
「記録のコピーお願いします!」って頼むと、
その部分のコピーをしてくださる、
本当にありがたいサービスなの!!!
そうなんです。
謄写サービスがない裁判所の場合、
記録のコピーのためだけに、
遠方の裁判所にいかなければならなくて・・・絶望します。
(私は一度、新潟県内のとある裁判所でこうなりました)
そんなこんなで、
弁護士に伝わる秘伝の技(※)、謄写便宜交渉という手段があります。
※適当に言っています。本気で取り合わないでください。
具体的には、
相手方代理人の先生に、
謄写をかけなければ手に入らないが、
謄写をかければほぼ確実に手に入る資料について、
任意でFAXしていだけないかお願いする手段でございます。
当然、さまざまな事情を考慮して、
お願いをするか、できるか?を決める必要がありますが、
特に、お互い、謄写が必要なものがある場合には、
やりやすいかもしれません
でもさ・・・
どうして、敵側にそんな便宜をはかるの?
だれトク?いみあるの?
あおい先生が図々しいからやってるんじゃないの?それ???
んんん????
私が図々しいかは置いておいて、
謄写の便宜を図る場合、
時に、両者にメリットがあるはずですよ
大事な資料の謄写ができず、
「調停の当日、裁判所でようやく見られました~」
・・・となれば、
その分、調停での話し合いは遅れてしまうので(検討の必要がありますので)、
調停1回分、無駄にしてしまう可能性もあります
調停を長引かせたくないなぁ・・・と思っている場合、
実のある話し合いをするために、
協力する価値は十分にあると思います
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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