家庭裁判所の調停ですが、
調停から審判に移行する種類のものと、
しない種類のものがあります
例えば、夫婦関係調整調停(離婚)は、
お互いが合意に至らない場合不調(不成立)となります。
え・・・???
不成立・・・ってなると・・・???離婚はどうなるの???
離婚の調停が終わってしまった状態ですから、
何も手続きをしていない状態に戻ります
何と言いますか・・・宙ぶらりんな状態になります。
宙ぶらりんが嫌な場合には、
あたらめて家庭裁判所に離婚の裁判を起こすことになります
え・・・。めんどい・・・。
我慢してください・・・。
一方で、
面会交流調停や婚姻費用分担請求調停の場合、
調停での成立が難しいとなると、
審判という手続きに移行します
当然、審判になりますよ、なりましたよ、と裁判所から説明はあるのですが、
これまでの調停と雰囲気が似ていることもあり、
特に面会交流調停 → 面会交流審判 の場合、
なんというか・・・気づきにくいことがあります
(や、私は弁護士ですから、分かりますよ!本当!分かっていますよ!!!)
ですので、
面会交流調停(面会交流審判?)について、
ご相談をいただく場合、
(特に、申立てから時間が経っている場合)
「今、調停ですか?審判ですか?」とお伺いするのですが・・・。
ご本人様がいまひとつ、分かっていないことがあります。
ですので、
私はこのように伺いますよ
「裁判所側の人数は何人ですか?」
「3人?4人?」
「3人?途中で1人増えたとかありますか?」
「1人、テーブルのお誕生日席に座ってません?」
「調停委員の間に1人、増えました?」
えっ・・・???それで分かるの???
かなりの確率で、分かります(笑)!!!
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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