弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

猫柄の手帳。

2017-10-28 | 弁護士のお仕事。


つい勢いで、

2018年度の手帳を、

ダヤンの手帳(熊谷の駅前の本屋さんで売っていました)にしてしまいました。

これまで何年にも渡って、ハンズオリジナルの手帳(右の赤いもの)を使ってきたのですが、

今年はこのタイプと同じものが売られていない・・・???様子だったので、

手帳の更新を先延ばしにしていた矢先でした。


このダヤンの手帳。

中のカレンダーは優秀で、

書き込む場所が大きく、さらに月曜日始まりです。

ただ、

ところどころに、わちふぃーるどのイベントや、わちふぃーるどの住人達の誕生日が書かれています。


仕事に差し支えることがあれば、

変えるつもりですが、しばらくは粋がってみたいと思います。



こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉県熊谷市の弁護士 ・ 中央大学法科大学院実務講師 ・ JADP認定夫婦カウンセラー資格取得

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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夜の霞が関。

2017-10-27 | 弁護士のお仕事。
霞が関は、どのビルも似ていて、

行きたい方向に行くことが難しいです



裁判所を目印(といいますか、霞が関を把握する起点)にしているので、まずは裁判所前に戻ります。

遅い時間ですが、明かりがついているな~。



夜の法務省はロマンティックですね!

結婚式場のようです。




この建物を見ると、「相棒!」と思います。




東京駅の方向がようやくわかりました。




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いつでもにこやかに。歯にノリは禁止。

2017-10-26 | 弁護士のお仕事。
最近口紅に凝っているせいか、

前歯に口紅がついた状態で相談に入ってしまいました

あまり美しくありません。

唇に海苔がついていたこともあります・・・。



クリップで止める鏡をデスクに置きました

引き出しの中に鏡は置いていたのですが、

ぱっ!!と相談に飛び出すときに、

いちいち確認する余裕がないので、もう常に鏡が出ている環境にしました



デスクに鏡を置いて、

にこやかに仕事をすると、いいことがあるとも聞くので、

活用します~




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住民訴訟がテーマの勉強会。

2017-10-25 | 弁護士のお仕事。
  住民訴訟がテーマの勉強会がありました  

裁判所も関与する勉強会なのですが、

今回のテーマが住民訴訟とのことで、気が引けました・・・。

ただし、何事も勉強ということで、

参加をお願いいたしました。

住民訴訟は、

とても簡単に申し上げてしまうと、

私人 対 私人 の裁判ではなく、

私人 対 行政 の裁判です。

さいたま管内では、支部では行政訴訟を取り扱っていないので、

全て浦和(本庁)の裁判所で取り扱われるとのことです

裁判員裁判と同じですね。

弁護士が慣れている、私人 対 私人 の訴訟とは違うので、

住民訴訟の取扱の経験がある弁護士は限られています。


実際の勉強会に伺うと、

とても久しぶりに、行政事件訴訟法を見直すこととなり、

さらに地方自治法も血眼になって読むこととなりました

この感覚は、

司法試験受験の時に、行政法を解く時の感覚に近かったです

市役所の法律相談などでは、

住民訴訟についてのご相談をいただくこともあるので、

とても勉強になりましたありがとうございました





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時にそれは、いにょうちつうこうけん。

2017-10-24 | 弁護士のお仕事。
今日は珍しく道路の話をします

離婚問題と不貞問題のみを扱っているような書き方をすることがございますが、

圧倒的に取り扱いが多いというだけで、

それ以外のジャンルの件も扱っているのです


さて、私道問題です

私道の問題は種類が多いのですが、

私がこれまで何件かうかがったご相談は、

小規模開発等で住宅街ができた後の、私道の問題です。

図にしますと、このようなケースです。

AさんからFさんまでの家が小規模開発で、分譲されたとします

憧れのマイホーム!!!



キレイに舗装をされていることが多いので、「」の印の道が、

どのような道かを考えないで、当然に「公道」と思っておられる方も多いのですが・・・。

このような場合、

」の道が、個人のものである・・・つまり、公道ではなく私道のことは珍しくありません。

極めつけは、「」の下にあるピンク色の横長の土地、

U字溝だったりするのですが、ここまで、私道であったりします。

法務局で公図を取って、地番を確認して、

さらに登記を取って確認してみると、どなたのものか調べることができます。

私道か公道かも分かりますよ。

私道の場合、

通常は、分譲の際に「」とピンク色の横長の部分も、

A~Fさんの6件の共有として、一緒に共有持ち分も取得することが多いです。

ただし、いろいろなうっかりがあり、

この土地の持ち分を持っていないという方が現れることもあります。

AさんとFさんは、公道に面しているので・・・何とかなりますが、

それ以外の方はかなりびっくりなさいますよね・・・

「え?」自宅から公道に出られない

法律的には、公道に出られない状態にはまずなりません。

ただし、不動産を売却するときに、価値が下がってしまう(安く値がつけられる)ことは多いようです。



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