

という法律があります。
名前が長いので、裁判員法などと呼んでいますが

この法律で、
私が、「なんかオモシロイ」と思っているのが、
36条の「理由を示さない不選任の請求」です



法律家の世界は、理由を示してナンボ

平日の昼間に呼び出して、
わざわざ裁判所に来てくださった、裁判員候補者の方を、
弁護士も検察官も、
理由をつけないで候補から外すことができるという条文なのです

理由なしで

ええ、本当に理由なしなんです

学生の頃は、この法律はきっとあんまり使われないんだろうな???
と正直おもっていましたよ



ところが、実務の世界で、この条文は、使われています

【埼玉県熊谷市 熊谷駅前の法律事務所】
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