今日は、破産手続開始決定が出ると、
管財人が行う、破産管財人口座の作成についてのお話です。
すこしわかりやすく、話すよ。
裁判所に「破産したいです!」って書類を出すと、
一定の条件で、そこそこの割合の人に、
破産管財人というお目付け役がつくんだ。
そのお目付け役なんだけど、
色々仕事があってね。
お目付け役は専用の口座をつくって、
そこで破産をしたいです!って言った人の財産をためて、管理するのも仕事なんだ。
「破産者ひまわりねこ破産管財人弁護士●●●●」なんて名義で口座をつくるんだよ!!!
めずらしい!!!
破産管財人になったら、
速やかに、この管財人口座を作ります。
私は、破産手続開始決定書を受け取ると、
事前に書いておいた「普通預金申込書」(銀行さんに事前にもらっている)を握りしめて、
銀行に行くようにしています。
破産手続開始決定書・証明書・印鑑証明書の書類「3点セット」と、
運転免許証が必要になります
あおい先生慣れ切ってるね~~~。
はい。
窓口の方によって、管財人口座作成に慣れておられる方と、慣れておられない方がおられるので、
こちらで分かる限り、セットでドン!と出すようにしております。
実は、
「普通預金申込書」でも何か所か、書き方が通常と異なる部分があるんですよ。
性別や生年月日の場所等・・・
へ~~~。なんかすごいね。
よくわからないけど。
そして、管財人口座の場合、
タイトルが長いので、通帳の名義の部分が手書きになる等の事情があり、
作成に少し時間がかかります・・・。
そこで。。。
必殺!!!
あれ・・・???これって、ここで書いていいのかな???
※個人的に私に聞いてください。
弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)