遠方の裁判所に管轄があるとき、
裁判を電話会議にしてもらうという技があります。
ひまわりねこが説明するよ。
【管轄】というのは、ざっくり言ってしまえば、どこの?つまり、何県何市の、どんな裁判所で、
裁判をするかだと思ってね。
あおい先生が大好きな、さいたま家庭裁判所熊谷支部で、全ての裁判ができるわけではないんだ
管轄がうんと遠いと、依頼をお断りしたり、日当・交通費をいただたいたりすることがあるよ。
【電話会議】でメジャーなのは、民事訴訟法168条の弁論準備手続の中で行う、
電話会議(民事訴訟法170条3項)だよ。
原告側か被告側のどちらか片方は裁判所に行って、
もう片方は事務所から電話で参加するんだよ。
あおい先生は、
一度、めちゃくちゃ遠い裁判所で裁判をやったとき、
あおい先生側(遠い)だけは裁判所に行って、
相手側(こちらも遠い)は電話会議と言われて、
大騒ぎをして、双方電話会議にしてもらったことがあるつわものだよ。
この双方電話会議は、弁論準備手続ではないんだ。
どの手続きかは、民事訴訟法を探してみると楽しいよ。
あとね、家事調停も電話調停ができるのは、知っておいてソンはないよ。
あら・・・すてき。
とても賢い解説をありがとう。
あの時の裁判所は遠くて、、遠くて、、、。
結局、何度かは裁判所に行ったのですが、
帰りに、商店街に寄って、
名産の果物を親戚何件かに送付しましたよ~~~。
その電話会議なのですが、
少し注意をしようと思いました。
ある裁判所(遠い)に出廷して、
弁論準備手続の中で、
次回から、「電話会議にしてください」と頼んで、承諾していただいたのですが・・・。
電話会議って、特殊な電話機があるお部屋を確保する必要があるので、
電話会議をするときには、部屋の空き状況などを少し確認をしたりするんです。
それがなかったので、
「大丈夫なのかな?この裁判所は、機材がたっぷりあるのかな?」と思っていたのです。
ただ、
「機材がたっぷりある・・・のか?」と不安になり、
裁判所に改めて問い合わせをしたところ、
電話会議になっていなかったということが最近ありました。
また、
電話会議で参加していたのですが、
「次回は、裁判所に出廷します」と決まったのに、
(決まると、即手帳に書き込みますし、
遠方で1日仕事になるので、予定を神経質に確認しているので、これを誤ることはないです)
後で、裁判所に確認したら、
「また、電話会議になっていますよ」と言われたこともあります。
後者はよいですが、前者は少しハラハラします。
確認は大切だな!と思いました。
弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
◆プロフィール◆
埼玉弁護士会所属
埼玉県熊谷市の弁護士 中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HPへ
弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
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