市役所の法律相談に入ると、
相続についての相談が多いのですが、
中でも、
相続放棄についてのご相談がかなりあります
相続放棄は、「家庭裁判所に申述しなければ」なりません(民法938条)。
※昔、家庭裁判所に申述しないで、自分たちだけで合意しておられた件があり、ひやっとしたことがあります。
そして、そのリミットは、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」(民法915条1項)です。
ですので、
亡くなった時期からはとっくに3か月過ぎていたとしても、
例えば両親の離婚で生き別れになっていて、
何十年も顔すら見たことがなかった父親の死を、
偶然、何等かの事情で知った時。
そこから3か月以内であれば、相続放棄できる可能性が十分にあります
では、生き別れの父親の死を知ってから、
3か月以上経ってしまっている場合はどうでしょうか???
かなり厳しいだろうな・・・と思っていたのですが、
このような裁判例を教えていただきました
東京高等裁判所令和元年11月25日決定では、
上記の3か月のカウントスタートの時期を、
「相続放棄は各自が手続きを行う必要があることや
滞納している固定資産税等の具体的な額についての説明を
抗告人らが市役所の職員が受けた・・・頃から進行を開始するものとすると解するのが相当である」として、
相続放棄を認めたようです。
※解釈の中にやさしさを感じるのは私だけでしょうか。
この件では、
抗告人の年齢がご高齢という事情もあったようです。
(ただし原審は放棄を認めていませんので、ギリギリ系の判断だと思われます)
やはり相続放棄の場合は、
とにかく急いで、専門家に相談!!!これが鉄則かと思います。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
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スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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