箱。
箱があれば入るのが猫。
猫を飼っている人の家から、
段ボールで荷物が届いた場合、
その段ボールは十中八九、猫が入った中古物件だと思います。
強い意思を持って、居住しています。
そうです。
箱は猫族のものと決まっているのですから。
ただ、
猫同士の場合の優先関係は複雑です。
自力救済が許されているのが、猫の世界。
気に入った箱は、
追い出してでも入るのが猫です。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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