この前は、あおい先生に 配偶者居住権 を教えてもらったけど。
もう少し、
改正相続法について、知っていると自慢できるネタはな~い???
う~ん・・・
なかなか、エモーショナルだったのが、
特別寄与料
新しい単語ですね
とくべつきよりょう・・・???
うん。これまで、切ない思いをしてきた人に、
光が当たる感じが、エモーショナルなシステムだと思います
(法律家のくせに、そんな ほわっと した説明をしてくる、
あおい先生のことが心配だよ)
分かりやすいように、
よくありそうな事例・・・で説明をしますね
(“役割付け”のようになってしまうので、
本来はあまり好ましくないですが、分かりやすさを優先することを、今回はお許しください)
おじいちゃん、おじいちゃんと同居している長男、長男の妻、
遠方に住んでいる二男、遠方に住んでいる長女、こんなご家庭を想像してください
おじいちゃんが亡くなりました。遺言はなかったとします。
この場合の相続人は、長男・二男・長女となります
ただ、
おじいちゃんの介護を一番頑張っていたのは、長男の妻だったのです
当然、無償で頑張っていました。
長男の妻が頑張った分はどうなるの!?!?!という問題に、
スポットが当たるのが、今回の話です。
ひまわりねこも、
ちょっとわかるよ
長男の妻は、相続人じゃないから、
おじいちゃんの遺産は、もらえないよね
頑張って、介護していて、立派だったのに・・・なんか、評価されていなくて切ないね~~~
まさにそこ!!!なんです。
長男の妻の頑張りは、
これまでは・・・、なんというか、長男の努力の1部みたいな感じで、
長男を通して考慮されたり・・・されなかったり・・・ととても、微妙でした
今回の特別寄与料のシステムにより、頑張ったことが評価される可能性が出て来たのです
こちらも、まだまだ、使われる前の法律だから、
どれくらい評価されるのかは、未知数なのですが・・・、
新しいシステムで素敵だと思います
弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
◆プロフィール◆
埼玉弁護士会所属
埼玉県熊谷市の弁護士 中央大学法科大学院実務講師
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HPへ
埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
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