スタッフのつぶやき

CIL東大和のスタッフが徒然なる日常をつぶやきます。時にズバっと斬りこみます!

自分ができる支援

2016-04-28 11:13:38 | インポート
熊本の大震災へのご協力依頼

eです。

被災障害者のための支援機関として
「被災地障害者センターくまもと」が設立され、
東さんが事務局長となりました。
東さんは、障害者権利条約関連で内閣府に抜擢され、
国内法整備をリードされた方でもあります。

今後、ここを拠点とし、被災障害者の支援を展開しますが、
その活動資金のご協力依頼です!

◆支援金、義援金、お見舞金の振込先

熊本に直接ご支援したい方はこちらへ。
①被災地障害者センターくまもとの振込先
【金融機関・支店名】九州労働金庫熊本支店
【口座番号(普通預金)】6396779
【口座名義】被災地障害者センターくまもと 代表 倉田哲也

税金関係で寄付控除が必要な方などはこちらへ。
②ゆめかぜ基金の振込先
〇郵便振替口座 00980-7-40043 ゆめかぜ基金
〇ゆうちょ銀行 店番099/当座0040043 ユメ カゼ キキン
※通信欄に「熊本地震支援金」などとご記入ください。

※熊本支援としてゆめかぜ基金に振り込まれた支援金等も、
最終的には被災地障害者センターくまもとに送金されます。

現場では介助者も被災しており、
介助派遣が回らない状態が続いています。
本当は、介助支援を行いたいところですが、
自分たちの介助をまわすことでいっぱいいっぱい・・・(泣

せめて支援金で応援したいですね!

ぜひ、皆さまご協力お願いします!

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春ですね~

2016-04-26 11:51:07 | インポート
新年度が始まりましたが 皆さんお変わりありませんか

進級、進学 就職と新たな春の始まりを体感している方々も そろそろゴールデンウィークを目前に
疲れも出てくるころでしょうか?

CIL東大和も新年度を迎え 毎年恒例ILPの 最初の行事は【お花見】
大変大変遅ればせながらのご報告をいたします

ここ数年お花見を企画しても天候に恵まれず、事務所での開催となっていたお花見です。
今年も目覚め 朝窓を開けると、雨
しかも小雨だはなく 結構な振り
あゝあ~ 今年も事務所でお花見かぁ~ 残念~
週間天気予報では お天気マークだったのに お天気お姉さんのバカ~ ひとり言を愚だ愚だと呟きつつ

準備の事も有るので尋ねることに!
Eさん 「11時までには止む!と踏んでいますが・・・(笑) 降り続けることはないと思うんですけどねぇ。」
kさん 「気合いだ気合いだ気合いだ」_  _
Eさん「雨止む!大丈夫!うりゃー!(  □  ;」
Y 「良し、その気合いで雨雲ぶっ飛ばす~」
な~んて陰でのやり取りの結果

開催予定時間の11:30前には雨の止み?!  予定通り南公園でお花見を開催する運びとなりました
お見事

場所取り担当の方、雨降りの中大変だったと思います。

今年は教育プロジェクトの親子さん方も沢山参加してくれたお陰、自己紹介するにも仕様がないほど広範囲の
大宴会場となり、利用者さん アテンダントさん スタッフ合わせて 総勢54名
私が知っている中では 過去最多?!
用意していたお料理の他にも 差し入れなんかも有り、食べきれないほど

大勢集まると楽しいなぁ~
桜も満開だし
CIL東大和もさらに地域との関わりが広がってきた感じで イイ

心配していたお天気も途中パラっと来ましたが 日差しも射しいい写真も撮ることが出来ました。













今年度のILPはいいスタートを切る事が出来 今年度は新たなもので 更なる自立生活センターとしての
発展がしていけたら良いなあと思っています。
スタッフも頑張って新たな挑戦に向かっていきますので、どうぞ皆様今後とも地域密着で応援を
よろしくお願いしま~す



YUMI











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一人の市民として立つとき

2016-04-14 10:41:22 | インポート
eです。

先日、私が住んでいる東大和市の市職員向けの
「障害者差別解消法研修会」がありました。

この4月から施行された「障害者差別解消法」。

国や地方自治体の行政機関職員は、
障害者を、その障害を理由として、
障害のない人と異なる
不当な差別的取り扱いをしてはいけなくなり、
また、障害者から求められた環境調整のための
合理的配慮を行わなければならなくなった訳です。

各省庁は、職員の「服務規律」として、
「対応要領」というルールブックを作る義務があるんだけど、
地方自治体は、「対応要領」策定は努力義務。

ということで、まだまだ「市」のレベルで
「対応要領」を作ってるところは少ないんだけど、
なんと!東大和市は、がんばって作ったんですよねー!

変に、そういうところ、真面目なのねー東大和市(笑)

「対応要領」は、基本的に、職員の「服務規律」だから、
この対応要領に著しく反する態度の職員は
「懲戒」の対象になるということ。

職員にはちゃんと法の趣旨を理解しておいてもらわないと困る、
ということで、今回の研修会開催に至った、という訳。

で、先月、障害福祉課長から電話があり、
この研修会のゲストスピーカー依頼を受けました。

話を聞くと、
課長がダラダラと法律の説明をしてもつまらないから、
市内の当事者や支援者が、
実体験として受けたり感じたりしている「差別」や、
職員に希望する対応を話してもらいたい、
と言うではないですか!

そして、私の他にも、
聴覚、視覚、知的、精神分野の人も呼ぶ、とのこと。

良いことやるなぁ、東大和市!

という訳で、快諾したのですが、研修の5日前、
「私は身体障害者とか医療的なケアが必要な障害者の立場で
望むことを話せばいいんですよね?」と、
念のため確認したところ、
課長からは、
「ううん、海老原さんにはもっと大きなことを話してほしい」
との回答。

え。聞いてませんけど...。

課長が差別解消法について説明するので、
私からは、その差別解消法が成立した背景、
障害者権利条約のことなどを話してほしい、と。

はぁ...。

うーん。
ただ権利条約の話しても、つまらんよねぇ。
障害当事者として伝えられることじゃないと、
私が話す意味ない。
うーん。

ということで、

障害者ってさ、生まれたその瞬間から、
世の中に歓迎されないんですよね。
親は「なんでうちの子に限ってこんな子が...」
って悲しがるし、
社会に出れば、一般的なルールに乗りにくいからと
隔離されたり分離されたりするし。
危ないからこれやるなとか、
迷惑だからこれは我慢しろとかよく言われる。

私は東大和市に引っ越して自立生活を始めた時、
障害福祉課に「金がかかる奴が来た」と
嫌な顔されたり、子ども扱いされたし、
私の後に自立生活を始めた筋ジスの人は
「24時間ヘルパーが必要なら施設に行ったらどうですか?」
と、福祉部長に言われました。

でも、障害のない人は、いつ、どこに、誰と住もうが
なにも言われないでしょ?

障害者は、なにをやるにも、
いちいちいろいろ言われるわけ。

でも、障害者は、そうやって、
障害のない人に管理されたり保護されたりするんじゃなくて、
障害のない人と同じスタートラインに立って、
自分の人生を、主体的に生きたい、と思っている。

その想いを集結させたのが「障害者権利条約」なんです。

障害者に特別優遇を、とか、特権を、
ということではなく、
障害者である前に、ひとりの市民になりたいんです。

障害は、一人一人の市民の意識が造り出します。
皆さんが私を「障害者」として見れば私は障害者になるし、
自分と同じ、ひとりの人間として見てくれれば
私は人間になれます。

差別解消法は、目の前にある一個一個の差別にどう対応するか、
ではなく、目の前の障害者を、対等な人間として扱えるか、
ということを、障害のない人に問う法律だと思っています。

というような話をしてみました。

職員の皆さんは、なんか、シンとして、
真剣に聞いてくださっていたような気もします。

一回の研修の参加人数は40人。
午前と午後、2回やらせてもらって、80人。

研修開催は年に1回の予定らしく、
全職員が研修を受講するには...

えー...計算すると、10年かかるw

ちょ...
1回の受講人数増やすとか、
研修開催回数を増やすとか...
せめて3〜5年で終わらそうよ...。

でも、とにかく、対応要領を作っていない自治体も多い中、
障害当事者による職員研修まで取り組んでいる東大和市。

なかなかやるな、と。

対応要領と併せて作成しているガイドブック。
どんな障害の人にはどんな対応が望まれるかの具体例や、
職員としての心構えのようなものが書いてあるもの。

でも、こういうガイドブックは生き物だから、
今後、差別事例を重ねて、どんどん改訂していきたい、
と課長。

昔は障害者を子ども扱いしかしなかった東大和市。

15年でこんなに成長するとは...。
なんか感慨深いものがあります。

町を育てるのは市民です。
これからも、いろいろ刺激しあって、
もっともっと良い町にしていきたいものです。



写真は、事務所のお母さん「K子さん」が、
最近ご飯を食べられない私のカロリー摂取の為に、
茹でて来てくれる、おやつのゆで卵。
マヨとお塩をかけていただきます。
黄身がオレンジの、栄養満点のゆで卵。
貴重なカロリーとタンパク質。
ありがたや、ありがたや。

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育て、育てられ

2016-04-06 21:25:15 | インポート
eです。

4月1日から待ちに待った障害者差別解消法が始まりました!

これは、文字通り「障害者を差別してはいけません」という法律ですが、
今までは、障害者の定義、差別の定義がちゃんと決められていなかったので、
「障害者を差別してはいけません。」と言っても、
法的な根拠はありませんでした。

つまり、今までは、車いすの人がバスの乗車拒否をされた場合に
それを訴えても、
裁判で勝つための根拠がなかったということです。

2006年に国連で採択された「障害者権利条約」を
批准するために行われた国内法の整備。

「障害者基本法」の中で
「障害は社会環境によって作られる」
という社会モデルの概念が明記され、
「差別解消法」の中に、差別の定義が明記されました。

1、障害を理由に、障害の無い人と異なる不当な取り扱いを行うこと。

2、障害のある人が希望する環境の調整(合理的配慮)を行わないこと。

この2つが「差別」であると定義されています。

もっと細かく言っていけば、
直接差別、間接差別、関連差別等の分類があったり、
一定条件での「合理的配慮の不提供」が認められたり、
対象によって差別禁止の義務と努力義務とに分かれていたりと、
ややこしい部分の沢山ありますが、
とにかく障害者が人権を持った存在として認められる
「第一歩」となったことは確かです。

すごいことだ!

しかし、このような法律ができたとしても、
それを一般の人がそれを知らなければ、何の意味もないことです。

まずは、この法律の施行を、とにかく沢山の人に知って欲しい!

ということで、施行イブの3月31日、
日比谷~銀座まで、「差別解消法誕生を祝うパレード」を行いました。

全国各地から700人を超える障害者とその仲間が集まり、
「差別を知って差別をなくそう!」とアピールしながら歩きました。

東大和からも沢山の人に参加してもらいました!



パレードの後は、東京国際フォーラム周辺で、
「差別解消法」を知ってもらうためのチラシ配布!

地上の歩道ではなかなかチラシがさばけないので、
東京国際フォーラムの地下に行って、
通路を歩いている方や、地下のレストランなどにチラシを渡しました。

法律を育てていくのは国民1人ひとりです。

私には、育てる子どもはいませんが(笑)、
国を育てる活動を、地道にやっていきたいと思っています。

コメント (1)
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