たそがれ時のつれづれに

人生のたそがれ時を迎えて折々の記を・・思うままに

保険金余話

2013年03月30日 | ゴルフ

アジサイの新芽が元気です

一流損保会社とホールインワン保険で問答しました。再確認のメールを送信し当ブログの昨日分と一昨日分のブログを参照していただくようブログ記事IDを添付しました。
さぞ驚かれたでしょうね。1時間も前に送信した文面がもうネットに乗っているのですから。しかも辛らつな批判付で。少しマナー違反ですがネットの威力は抜群です。

夕方近く、更に丁重なメールが返信されました。でも怒らないでくださいね。それほどこの保険は加入者にとって、これから加入しようとする人にとって分り難い保険約款なのですから。
「セルフの保険金は下りないのが原則・下りるケースは例外中の例外という返信でした」。
ゴルフ場の従業員と結託して悪事を働くことは簡単です。しかし例外なくバレます。多数を集めるからです。そして社会的信用を失い、最後はお縄です。

3信を返信し目的のページが正常表示しない不具合を、調べていただくようにお願いしました。古いシステムの当方だけの現象だけかも知れません。
ブラウザ Internet ExplorerV8 は送信後すぐ正常表示されました。相手様のシステムを疑うところです。Mozilla firefox、Opera、Goggle Chrome は今でも端からエラー表示します。

昔、先輩がホールインワンを達成し、代理店に確認し補償確認をとって、祝賀会を計画し、発起人を2人頼み案内状を出し、開催直前に補償されないことになり、30万円の宴会を止めるに止められず強行しました。
内情が知られることになり参加者は合議して5千円の祝儀という会費を持参する迷惑になったことがあります。
後で代理店は費用弁償したようで達成者は満足したでしょうが、招待客は後味の悪い思いをしました。
この保険は出費が先でその領収書で保険金が出る、困るシステムだからです。

付録)3信の確認問答はつぎのとおりでした。
ノーキャデイのセルフプレーの場合、ハウスキャディの目撃証明が無いので、それに代え(ア)同伴競技者の証明+(イ)第三者の証明が必要です。第三者の証明はさらに(a)帯同者(観客)と(b)ゴルフコンペの参加者は認めない。ということなので、

Q:(b)のゴルフコンペ参加者は該当せずとは、すなわち「プライベートコンペの参加競技者(同伴競技者、先行組、後続組の証言)は目撃証言者には該当しない。」という解釈でしょうか?
A:ご理解の通りです。(倶楽部コンペは公式競技で認めます--当方追記)
Q:「帯同キャディは目撃証言者に該当する」ということでしょうか?
A:同伴キャディがいる場合は目撃証明者になり得ます。
セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて同伴競技者以外の第三者(帯同者、ゴルフコンペの参加者を除く)の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。

すなわちこの会社の約款は同伴キャディ(ハウスキャディを主体証言者)においているのです。自ら帯同したキャディは、第三者の証言者には認めないと言っているのです。
横峯さくらプロの帯同エースキャディはジョン・ベネットさんです。彼女はプロなので約款で保険対象外です。