●総務省の公選法の番人が、公選法を軽んじる言動を吐き続ける立花やバッタモンなどに逆襲!SNSでデマ・ビジネス、誹謗中傷ビジネスで金儲けしようとする連中に、いつでも逮捕できるぞ、と警告した形だ。
2024年12月3日、参議院本会議で、今回の異常な兵庫県知事選に係る疑問に対して立憲の辻本議員から質疑され、
村上総務大臣が答弁した。
(YAHOO!JAPANニュース2024.12.3)
<SNSでデマをバラまいたら、現行公選法で罪になるか?>
大臣答弁1
「公職選挙法において、「虚偽事項公表罪」が設けられているが、SNSを含めインターネット上の発信なども公職選挙法の対象となる」
よって、立花はギルティ!デマ・ポスターも強い証拠。
罪刑法定主義がどうたら、公選法の改定が必要どうたら、に関係なく、現行公選法でアウトにできる。
<折田楓の行為は、斎藤の買収罪に該当するか?>
大臣答弁2
「① 一般論だが、例えば業者(楓)が主体的・裁量的に選挙運動の企画・立案を行い、当該業者が選挙運動の主体とみてとれる場合には、当該業者に対しその対価として報酬を支給することは、公選法上の買収罪に該当する恐れがある。
② 一方で業者が単に候補者の指示のもとに、その具体的な指示内容に従って、一連の機械的な作業を行ったものと認める場合については、当該業者への報酬の支払いは買収罪に該当しないものと考えられる」
①の可能性が高い
兵庫県警がメルチュにガサ入れして、見積書、契約書、会社の銀行口座などのブツを差し押さえ、見積書、契約書どおりの入金があり、斎藤側の銀行口座からも同じ出金があれば、斎藤はギルティ!
斎藤は、契約書はなく口頭契約だとして偽造臭い請求書を公開したが、メルチュ、斎藤、および後援会の三井住友銀行の記録を見れば、一目瞭然となる。
②の場合
報酬は支払ったが、こちらの指示で作業してもらったと斎藤は言い訳するだろう。だが単純作業を指示したとする、何枚もの「作業指示書」を急いで偽造しなければならない。楓の作業期間中の映像は多く残っており、「この映像の作業は、どの指示書に書かれているか?」などと問われる。整合性のある返答ができるか?
「広報全般を任されている」という楓の発言は、「楓が主体的・裁量的に選挙運動を行った」ことを示す強い証拠になる。
斎藤、ピンチ!
<当選を目指さず、斎藤を応援した立花の行為で「2倍の当選能力」となった、違反では?>
大臣答弁3
「一般論だが、選挙運動は公選法で認められる範囲内で行われる必要があり、候補者が他候補者の選挙運動を行う場合は、その対応によっては、公選法上の数量制限などに違反する恐れがある」
「個別の事案が公選法に抵触するかは、具体的な事実によって判断される」
よって立花による斎藤応援は、「2馬力選挙運動」の恐れがあり、立花は堀の中に落ちる可能性がある。(早く落ちてしまえ!)
このバッタモンは、サンジャポ(2024.12.1放送)で、偉そうな口調で
「(斎藤疑惑騒動は)もうどうでもいい。早く忘れよう。折田社長は完全に盛っている。公選法なんていい加減なもの。警察のサジ加減でどうにでもなる・・」
まるで法律の専門家気取りで言いたい放題。周りのゲストや爆笑問題も、ふむふむ、なるほどとバッタモンのご宣託にいちいち頷く始末。
なぜこんなダーティな扇動家を祭り上げて、全国放送の電波で拡散させるのか。
立花やバッタモンは、自分たちの言葉をすぐ有難く信じる人のことをバカにして「犬、猫と同じ」、「バカにどう伝えるか」、「バカをどう操作するか」と言い放っているのを知らないのだろう。
ホンコンや高橋洋一も、斎藤疑惑よりもっと大事なニュースがあるだろうと、疑惑逸らし的な発言をマスゴミTVでしていた。
こんな連中のいう事を信じている方、失礼だが、「あんたはアホか」
(サンデージャポン2024.12.1)
2024年12月3日、参議院本会議で、今回の異常な兵庫県知事選に係る疑問に対して立憲の辻本議員から質疑され、
村上総務大臣が答弁した。
(YAHOO!JAPANニュース2024.12.3)
<SNSでデマをバラまいたら、現行公選法で罪になるか?>
大臣答弁1
「公職選挙法において、「虚偽事項公表罪」が設けられているが、SNSを含めインターネット上の発信なども公職選挙法の対象となる」
よって、立花はギルティ!デマ・ポスターも強い証拠。
罪刑法定主義がどうたら、公選法の改定が必要どうたら、に関係なく、現行公選法でアウトにできる。
<折田楓の行為は、斎藤の買収罪に該当するか?>
大臣答弁2
「① 一般論だが、例えば業者(楓)が主体的・裁量的に選挙運動の企画・立案を行い、当該業者が選挙運動の主体とみてとれる場合には、当該業者に対しその対価として報酬を支給することは、公選法上の買収罪に該当する恐れがある。
② 一方で業者が単に候補者の指示のもとに、その具体的な指示内容に従って、一連の機械的な作業を行ったものと認める場合については、当該業者への報酬の支払いは買収罪に該当しないものと考えられる」
①の可能性が高い
兵庫県警がメルチュにガサ入れして、見積書、契約書、会社の銀行口座などのブツを差し押さえ、見積書、契約書どおりの入金があり、斎藤側の銀行口座からも同じ出金があれば、斎藤はギルティ!
斎藤は、契約書はなく口頭契約だとして偽造臭い請求書を公開したが、メルチュ、斎藤、および後援会の三井住友銀行の記録を見れば、一目瞭然となる。
②の場合
報酬は支払ったが、こちらの指示で作業してもらったと斎藤は言い訳するだろう。だが単純作業を指示したとする、何枚もの「作業指示書」を急いで偽造しなければならない。楓の作業期間中の映像は多く残っており、「この映像の作業は、どの指示書に書かれているか?」などと問われる。整合性のある返答ができるか?
「広報全般を任されている」という楓の発言は、「楓が主体的・裁量的に選挙運動を行った」ことを示す強い証拠になる。
斎藤、ピンチ!
<当選を目指さず、斎藤を応援した立花の行為で「2倍の当選能力」となった、違反では?>
大臣答弁3
「一般論だが、選挙運動は公選法で認められる範囲内で行われる必要があり、候補者が他候補者の選挙運動を行う場合は、その対応によっては、公選法上の数量制限などに違反する恐れがある」
「個別の事案が公選法に抵触するかは、具体的な事実によって判断される」
よって立花による斎藤応援は、「2馬力選挙運動」の恐れがあり、立花は堀の中に落ちる可能性がある。(早く落ちてしまえ!)
このバッタモンは、サンジャポ(2024.12.1放送)で、偉そうな口調で
「(斎藤疑惑騒動は)もうどうでもいい。早く忘れよう。折田社長は完全に盛っている。公選法なんていい加減なもの。警察のサジ加減でどうにでもなる・・」
まるで法律の専門家気取りで言いたい放題。周りのゲストや爆笑問題も、ふむふむ、なるほどとバッタモンのご宣託にいちいち頷く始末。
なぜこんなダーティな扇動家を祭り上げて、全国放送の電波で拡散させるのか。
立花やバッタモンは、自分たちの言葉をすぐ有難く信じる人のことをバカにして「犬、猫と同じ」、「バカにどう伝えるか」、「バカをどう操作するか」と言い放っているのを知らないのだろう。
ホンコンや高橋洋一も、斎藤疑惑よりもっと大事なニュースがあるだろうと、疑惑逸らし的な発言をマスゴミTVでしていた。
こんな連中のいう事を信じている方、失礼だが、「あんたはアホか」
(サンデージャポン2024.12.1)