残業時間に比べ安すぎる「一律残業手当」 従業員は
実際に働いた分を請求できるか?
弁護士ドットコム 7月21日(日)10時52分配信
あらかじめ残業時間を設定して、その分は毎月一律の
手当とする制度がある「基本給に加えて毎月一定の
残業代を支給する」。そんな給料の払い方をする企業
が増えているという。これは「定額残業代」などと
呼ばれ、あらかじめ「月に15時間」といった標準的な
残業時間を設定し、その分は毎月一律の手当とする制度だ。
求人広告などでは「一律残業手当」と書かれていること
も多い。
だが、実際に従業員が働く「リアルな残業時間」は、
それより長くなる場合も多い。そのようなとき、従業員
は会社に対して「一律手当以上の残業代を払ってくれ」
と要求できるのだろうか。それとも、一律残業手当を
認める契約をした以上、どんなに働いても定額の残業代
しかもらえないのだろうか。岩井羊一弁護士に聞いた。
「一律残業手当」分より長く働いたら、差額を請求できる
「『一律残業手当』は、残業手当の上限ではありません。
もし『一律残業手当』が法定の残業代より少ない場合には、
差額分の残業代を請求できます」
――どうしてそう言えるのだろうか?
「労働時間は法律で規制されています。その時間を超えて
従業員を働かせた場合、会社は残業代を支払う義務がある
のです。会社が労働者に『一律残業手当』という契約を結
ばせることで、その規制を免れることは許されません」
――どれくらい残業したか、ハッキリしない場合は?
「本来、会社には、従業員をどれだけ働かせたのかきちん
と把握する義務があるのですが、実際のところ、会社も
労働者の労働時間を把握していないことがよくあります。
『一律残業手当』が認められるためには条件があって、
判例では『通常の労働時間の賃金に当たる部分と、時間外
および深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することが
できなければならない』とされています。つまり、そう
いった区別がはっきりしていない会社に対しては、残業代
は全額請求できます」
――では、働いた分の残業代をきちんと支払ってもらう
ために、従業員が気をつけるべきことは?
「訴訟になった際、会社側は『残業時間がそれほど長くない』
とか『長時間の残業が生じるような仕事量はない』などと
反論してくることがあります。
そこで、『一律残業手当』を超える残業代を請求するため
には、タイムカードを実態に合わせてきちんと押す。始業、
終業の時刻を自分の手帳にメモする。自分のした仕事の内容
をメモしておく、などなど働いた証拠をきちんと残して
おくことが重要です」
・・・
私の会社でも、事務職系で上の職階に上がると、この
ような手当となり、実際には残業時間のほうが多いという
実態です。
まだ、私は実残業制の職階ですが、悪しき風習だなぁ、
文句も言わずに働いている社員は「上(経営職)を目指し
ているからだろうな」と思っています。
「働いた分を賃金としてきちんともらう」
それが当たり前ですが、世の中、意外とサービス残業など
が横行していて、残業代全てをもらえる仕事というのは
タイムカードのある現場職くらいでしょうね。
事務職や営業職でタイムカードがありましても、堂々と
支払いをしない会社もありますし、早めに、またはある時間
が来たらタイムカードを押さすような会社もまだまだ
存在しています。
私の勤める会社は、「労働基準監督署が怖い=世間的な
面で」があるのでマシですけど、中小零細企業では、
「だからどうした」と開き直っている会社も多くあります。
タダ労力が無いと儲からない商売など止めてしまえばよい
のに。
また、タダで他人を使って、それで社長や役員が贅沢したり
私腹を肥やしている会社などは潰れてしまえばよいと思い
ます。
実際に働いた分を請求できるか?
弁護士ドットコム 7月21日(日)10時52分配信
あらかじめ残業時間を設定して、その分は毎月一律の
手当とする制度がある「基本給に加えて毎月一定の
残業代を支給する」。そんな給料の払い方をする企業
が増えているという。これは「定額残業代」などと
呼ばれ、あらかじめ「月に15時間」といった標準的な
残業時間を設定し、その分は毎月一律の手当とする制度だ。
求人広告などでは「一律残業手当」と書かれていること
も多い。
だが、実際に従業員が働く「リアルな残業時間」は、
それより長くなる場合も多い。そのようなとき、従業員
は会社に対して「一律手当以上の残業代を払ってくれ」
と要求できるのだろうか。それとも、一律残業手当を
認める契約をした以上、どんなに働いても定額の残業代
しかもらえないのだろうか。岩井羊一弁護士に聞いた。
「一律残業手当」分より長く働いたら、差額を請求できる
「『一律残業手当』は、残業手当の上限ではありません。
もし『一律残業手当』が法定の残業代より少ない場合には、
差額分の残業代を請求できます」
――どうしてそう言えるのだろうか?
「労働時間は法律で規制されています。その時間を超えて
従業員を働かせた場合、会社は残業代を支払う義務がある
のです。会社が労働者に『一律残業手当』という契約を結
ばせることで、その規制を免れることは許されません」
――どれくらい残業したか、ハッキリしない場合は?
「本来、会社には、従業員をどれだけ働かせたのかきちん
と把握する義務があるのですが、実際のところ、会社も
労働者の労働時間を把握していないことがよくあります。
『一律残業手当』が認められるためには条件があって、
判例では『通常の労働時間の賃金に当たる部分と、時間外
および深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することが
できなければならない』とされています。つまり、そう
いった区別がはっきりしていない会社に対しては、残業代
は全額請求できます」
――では、働いた分の残業代をきちんと支払ってもらう
ために、従業員が気をつけるべきことは?
「訴訟になった際、会社側は『残業時間がそれほど長くない』
とか『長時間の残業が生じるような仕事量はない』などと
反論してくることがあります。
そこで、『一律残業手当』を超える残業代を請求するため
には、タイムカードを実態に合わせてきちんと押す。始業、
終業の時刻を自分の手帳にメモする。自分のした仕事の内容
をメモしておく、などなど働いた証拠をきちんと残して
おくことが重要です」
・・・
私の会社でも、事務職系で上の職階に上がると、この
ような手当となり、実際には残業時間のほうが多いという
実態です。
まだ、私は実残業制の職階ですが、悪しき風習だなぁ、
文句も言わずに働いている社員は「上(経営職)を目指し
ているからだろうな」と思っています。
「働いた分を賃金としてきちんともらう」
それが当たり前ですが、世の中、意外とサービス残業など
が横行していて、残業代全てをもらえる仕事というのは
タイムカードのある現場職くらいでしょうね。
事務職や営業職でタイムカードがありましても、堂々と
支払いをしない会社もありますし、早めに、またはある時間
が来たらタイムカードを押さすような会社もまだまだ
存在しています。
私の勤める会社は、「労働基準監督署が怖い=世間的な
面で」があるのでマシですけど、中小零細企業では、
「だからどうした」と開き直っている会社も多くあります。
タダ労力が無いと儲からない商売など止めてしまえばよい
のに。
また、タダで他人を使って、それで社長や役員が贅沢したり
私腹を肥やしている会社などは潰れてしまえばよいと思い
ます。
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