今や、約1200万人もの人が分譲マンションに住んでいます。
賃貸を入れるともっと多いでしょうね。倍以上かな?
いつからこんなにマンションが増えたのか。。。
-------------------------------
<ストック戸数>
昭和43年:5万3千戸
↓
昭和60年:151.2万戸
昭和61年:162万戸
昭和62年:172.7万戸
昭和63年:184.9万戸
平成元年:199.7万戸
平成2年:216.1万戸
平成3年:234.7万戸
平成4年:252万戸
平成5年:263.6万戸
平成6年:277.2万戸
平成7年:295.7万戸
平成8年:315.5万戸
平成9年:333.6万戸
平成10年:351.9万戸
平成11年:368.7万戸
平成12年:386万戸
平成13年:406.3万戸
平成14年:427.2万戸
平成15年:447.1万戸
(平成15年度 国土交通省 マンション総合調査)
-------------------------------
平成7年(ユーキャンの流行語大賞:就職『氷河期』)以降、景気が低迷し続けた
なかでも毎年16~20万戸の新規供給戸数があったことがこの調査結果から分か
ります。
「マンションは管理を買え」と言われる時代。
分譲マンションの増加とともに、管理の仕事ももっと増えてくると予想されます。
そこで、
国策として、新国家資格の「マンション管理士」「管理業務主任者」の2資格をマン
ション管理適正化法の施行に合わせて創設したようですが、まだまだ人気はイマイ
チみたいです。
今この資格が必要な職種に就いている人たちが主に受験しているようで、毎年受験
者数は減っていますが、このマンションの戸数の増え方を見ますと、必ず近い将来
受験者が急増するのは間違いありません。
特に「職を得る」に直結する管理業務主任者資格の取得がカギのように思います。
管理会社は、
「30組合に1名の専任の管理業務主任者を置かなくてはならない」
と法律で定められています。
宅建もそうですが、過去に10人に1人の専任→5人に1人の専任へと変わったよ
うに、そのうち、この資格も20組合に1名、10組合に1名の割合に変わってく
ると思われます。今は、制度が馴染むまでの経過措置のようなものですね。
また、下記の
「管理委託契約前の重要事項の説明」
「重要事項説明書への記名押印」
「契約成立時に交付する書面への記名押印」
「総会での管理事務の定期的報告」
4つは、「管理業務主任者の『独占業務』」とされており、
これらの仕事は、「管理業務主任者証」という国家資格を所持した者が、主任者証
を提示して行うように定められています。
(ちなみに、宅建の独占業務は3つです。)
主任者証の提示を怠っただけでも10万円以下の過料に処せられますし、主任者証
を見せてくれと言われなくても、見せないといけません。(宅建も同様)
一方、試験難易度は高い「マンション管理士」ですが、上記の管理業務主任者のよ
うな「独占業務」はありません。
名称独占資格と言いまして、名前だけ国家資格ということです。
ですから、司法書士、土地家屋調査士、税理士、行政書士さんがマンション管理の
アドバイスをして報酬をもらっても全く問題がありません。
司法書士が税理士の仕事である税務申告をする→これは×(罰せられます)
分かりやすくいうと、「マンション管理士」とさえ名乗らなければ、誰でもマンシ
ョン管理のアドバイザーとして働いて報酬をもらっても違法ではないということです。
逆に、「マンション管理士」であっても、管理業務主任者の資格(主任者証)を持
っていないと、上記4つの業務は行うことができません。(行うと処罰されます)
ややこしいですね・・・
司法書士は「権利登記が独占業務」
土地家屋調査士は「表示登記が独占業務」
税理士は「税務申告が独占業務」
行政書士は「行政機関への各種書類の提出・代行が独占業務」
ですので、無資格者が行うと処罰されますが・・・
しかし、マンション管理士には「○○が独占業務」
というものがないのです。
・・・
これだけの戸数になると、お国も本腰を入れて事前のトラブル等の防止対策に乗り
出すのは、当然と言えば当然のことでしょうけど、売りつけたりノルマに追われる
仕事ばかりが増えている今の世の中で「コミュニティの形成」「何事もないこと
が良いこと(仕事の成果)」という仕事(地味?縁の下の力持ち?)も増えること
は喜ばしいことではないでしょうか。
賃貸を入れるともっと多いでしょうね。倍以上かな?
いつからこんなにマンションが増えたのか。。。
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<ストック戸数>
昭和43年:5万3千戸
↓
昭和60年:151.2万戸
昭和61年:162万戸
昭和62年:172.7万戸
昭和63年:184.9万戸
平成元年:199.7万戸
平成2年:216.1万戸
平成3年:234.7万戸
平成4年:252万戸
平成5年:263.6万戸
平成6年:277.2万戸
平成7年:295.7万戸
平成8年:315.5万戸
平成9年:333.6万戸
平成10年:351.9万戸
平成11年:368.7万戸
平成12年:386万戸
平成13年:406.3万戸
平成14年:427.2万戸
平成15年:447.1万戸
(平成15年度 国土交通省 マンション総合調査)
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平成7年(ユーキャンの流行語大賞:就職『氷河期』)以降、景気が低迷し続けた
なかでも毎年16~20万戸の新規供給戸数があったことがこの調査結果から分か
ります。
「マンションは管理を買え」と言われる時代。
分譲マンションの増加とともに、管理の仕事ももっと増えてくると予想されます。
そこで、
国策として、新国家資格の「マンション管理士」「管理業務主任者」の2資格をマン
ション管理適正化法の施行に合わせて創設したようですが、まだまだ人気はイマイ
チみたいです。
今この資格が必要な職種に就いている人たちが主に受験しているようで、毎年受験
者数は減っていますが、このマンションの戸数の増え方を見ますと、必ず近い将来
受験者が急増するのは間違いありません。
特に「職を得る」に直結する管理業務主任者資格の取得がカギのように思います。
管理会社は、
「30組合に1名の専任の管理業務主任者を置かなくてはならない」
と法律で定められています。
宅建もそうですが、過去に10人に1人の専任→5人に1人の専任へと変わったよ
うに、そのうち、この資格も20組合に1名、10組合に1名の割合に変わってく
ると思われます。今は、制度が馴染むまでの経過措置のようなものですね。
また、下記の
「管理委託契約前の重要事項の説明」
「重要事項説明書への記名押印」
「契約成立時に交付する書面への記名押印」
「総会での管理事務の定期的報告」
4つは、「管理業務主任者の『独占業務』」とされており、
これらの仕事は、「管理業務主任者証」という国家資格を所持した者が、主任者証
を提示して行うように定められています。
(ちなみに、宅建の独占業務は3つです。)
主任者証の提示を怠っただけでも10万円以下の過料に処せられますし、主任者証
を見せてくれと言われなくても、見せないといけません。(宅建も同様)
一方、試験難易度は高い「マンション管理士」ですが、上記の管理業務主任者のよ
うな「独占業務」はありません。
名称独占資格と言いまして、名前だけ国家資格ということです。
ですから、司法書士、土地家屋調査士、税理士、行政書士さんがマンション管理の
アドバイスをして報酬をもらっても全く問題がありません。
司法書士が税理士の仕事である税務申告をする→これは×(罰せられます)
分かりやすくいうと、「マンション管理士」とさえ名乗らなければ、誰でもマンシ
ョン管理のアドバイザーとして働いて報酬をもらっても違法ではないということです。
逆に、「マンション管理士」であっても、管理業務主任者の資格(主任者証)を持
っていないと、上記4つの業務は行うことができません。(行うと処罰されます)
ややこしいですね・・・
司法書士は「権利登記が独占業務」
土地家屋調査士は「表示登記が独占業務」
税理士は「税務申告が独占業務」
行政書士は「行政機関への各種書類の提出・代行が独占業務」
ですので、無資格者が行うと処罰されますが・・・
しかし、マンション管理士には「○○が独占業務」
というものがないのです。
・・・
これだけの戸数になると、お国も本腰を入れて事前のトラブル等の防止対策に乗り
出すのは、当然と言えば当然のことでしょうけど、売りつけたりノルマに追われる
仕事ばかりが増えている今の世の中で「コミュニティの形成」「何事もないこと
が良いこと(仕事の成果)」という仕事(地味?縁の下の力持ち?)も増えること
は喜ばしいことではないでしょうか。
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