最近は、製薬会社のMR職以外に、このような労働時間を条件とするマンション管理
会社が出てきました。
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事業場外労働時間制
1日8時間のみなし労働
※週40時間で仕事の状況に応じ、勤務日・時間は自己管理していただきます
月給23万2500円以上
※試用期間6ヵ月は月給20万4000円
職級により、基本給・棟数手当・賞与査定が変わります。
日々の業務成果と勤務状況で公正に評価します。
【年収例】
328万円/9棟担当のSM職/月給23万2500円+賞与
459万円/15棟担当のGM職/月給31万9500円+賞与
まずは、スケジュール管理の仕方を学んでください。
先々の予定を立てて、「この日は、家族と外出する日」「お稽古の日」「参観日」
など予め決めておけば、仕事をコントロールしながら上手に働いていけます。
例えば、パソコンを持ち帰っていれば自宅で作業をすることも可能。
子供さんが熱を出された時などに自宅で仕事をする人もいます。
「事業場外労働時間制」ですので時間を自由に使えますが、
その分自己管理はしっかり行ってくださいね。
・・・
「『事業場外労働時間制(みなし労働時間制)』の罪」
働く社員側も「この制度は、いいですよ。」なんて、会社にうまく乗せられている
にも関わらず、調子よくコメントをしている募集記事が見受けられます。
「残業カットしたがための会社側の思惑」に乗せられ、また自らもその思惑に乗っ
かって、うれしそうにコメントをしています。
事業場外労働(労働基準法第38条の2)には、
「労働者が、労働時間の全部又は一部について、事業場外で業務に従事した場合、
労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
当該業務を遂行するためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要とな
る場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみな
す。この場合、当該業務に労使協定があるときは、協定で定める時間を当該業務
の遂行に通常必要とされる時間とする。なお、使用者は、労使協定を所轄労働基
準監督署長に届け出なければならない。」
とあります。
だいたいこの制度を労働者側が飲んで、
1日8時間労働あるいは週40時間労働のところが、1日6時間働いて、あとの
2時間はゆったりしてもいいってことになんか、絶対にわけないじゃないですか。
1日12時間労働させられた挙句、「お前の労働は8時間だ」とされ、残業カット
に利用されるだけの制度です。
労働時間の把握が難しいという会社側の言い分
↓
みなし労働時間制の採用
↓
しかし、営業社員は会社から携帯電話を持たされ、必要に
応じて会社からの指示(個人の携帯にかかってくる)があ
り動いているという、今の世の中のサラリーマンの現状から考えると・・・
まさに労働者へ賃金を払いたくない、タダ働きをさせたいだけの
「違法行為」です。
このような場合・・・労働時間の把握が難しいというのは理由にならない。
となりますが、労働者という弱い立場では、なかなか言えませんよね。
・・・
みなし労働時間制の対象となるのは・・・
事業場外労働のみなし労働時間制の対象となるのは、
(1)労働者が労働時間の全部又は一部を事業場外で労働した場合で、
(2)使用者の指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難なとき。
したがって、事業場外で労働した場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及
ぶ場合には、労働時間の算定が可能であり、みなし労働時間制の対象にはならない。
このことをしっかり把握しておく必要があります。
どういうときには「適用がない」とされるのか。
(労働省通達昭和63.1.1基発第1号)
(1) 何人かのグループで事業場外で業務に従事する場合で、そのメンバーの中に労
働時間の管理をする者がいる場合
(2) 事業場外で労働する場合、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を
受けながら労働している場合
(3) 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、
事業場外で指示どおりに労働し、その後事業場にもどる場合
とされています。
・・・
ただ、グレーゾンがあります・・・
所定時間を超えて労働することが通常必要となる場合
業務を遂行するためには、所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場
合が考えられます。このような場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間
労働したものとみなされる(第38条の2第1項ただし書)。
とされています。しかし・・・
①この「業務を遂行するため」を計る基準って?何なんでしょう?
「お前の仕事振りが遅いから実質の8時間労働を超えるんだ」という一言で、
片付けられてしまうことでしょう。
実際の労働時間は、業務の繁閑などにより、多少の差が生じることが考えられます
が、この「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とは、平均的にみれば業務を
遂行するのに客観的に必要とされる時間をいう。例えば、事業場外の業務が8時間
で済むこともあれば、10時間要することもあるが、平均的にみれば業務の遂行に必
要な時間が9時間であるならば、当該業務の遂行に通常必要とされる時間は9時間
となる。
所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合は、業務の実態を最も熟
知している労使間で協議し決定するのが適当であるとの考えから、同条第2項には、
当該業務の遂行に通常必要とされる時間について労使協定を締結した場合には、そ
の協定で定めた時間労働したものとみなすとの規定が設けられている。
②銀行の時もそうでしたが労使協定??笑わせますよね。
「労働組合」は、「御用組合」ですって。
会社側の言いたい放題、会社側の有利な条件に「諂う」だけのくだらん集団です。
そうでない組合も中には多少なりともあるでしょうけど、ほとんどの企業の組合、
とくに上記のような条件を飲むような組合のある会社が大半でしょう。
1日6時間働いただけで、8時間労働にしてくれるのなら大歓迎ですね。
・・・
しかし、結局は世の中の映し鏡
「効率よく業務を遂行する」と「要領よく立ち回る」
を混同し、働いている側である労働者側の中でも要領よく生きている労働者が、
「別にいいよ」「おれ仕事こなしていけるし」と、企業側の悪条件を呑んでしまう
んでしょう。大変迷惑なことです。
喫茶店で油を売ってても、口八丁で仕事をこなす者
一生懸命「相手(お客)」を思って、自らの時間も犠牲にする者
口八丁手八丁でも、業績が出れば「出来る人」という評価を下す企業なんかには
行きたくないですよね。
・・・
しかし、そんな評価基準の企業が多いでしょうけど。
寂しい世の中です。
「事業場外労働時間制」の企業は、労働者にとっては「最悪の条件」です。
このような募集条件の企業には気をつけましょう。
会社が出てきました。
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事業場外労働時間制
1日8時間のみなし労働
※週40時間で仕事の状況に応じ、勤務日・時間は自己管理していただきます
月給23万2500円以上
※試用期間6ヵ月は月給20万4000円
職級により、基本給・棟数手当・賞与査定が変わります。
日々の業務成果と勤務状況で公正に評価します。
【年収例】
328万円/9棟担当のSM職/月給23万2500円+賞与
459万円/15棟担当のGM職/月給31万9500円+賞与
まずは、スケジュール管理の仕方を学んでください。
先々の予定を立てて、「この日は、家族と外出する日」「お稽古の日」「参観日」
など予め決めておけば、仕事をコントロールしながら上手に働いていけます。
例えば、パソコンを持ち帰っていれば自宅で作業をすることも可能。
子供さんが熱を出された時などに自宅で仕事をする人もいます。
「事業場外労働時間制」ですので時間を自由に使えますが、
その分自己管理はしっかり行ってくださいね。
・・・
「『事業場外労働時間制(みなし労働時間制)』の罪」
働く社員側も「この制度は、いいですよ。」なんて、会社にうまく乗せられている
にも関わらず、調子よくコメントをしている募集記事が見受けられます。
「残業カットしたがための会社側の思惑」に乗せられ、また自らもその思惑に乗っ
かって、うれしそうにコメントをしています。
事業場外労働(労働基準法第38条の2)には、
「労働者が、労働時間の全部又は一部について、事業場外で業務に従事した場合、
労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
当該業務を遂行するためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要とな
る場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみな
す。この場合、当該業務に労使協定があるときは、協定で定める時間を当該業務
の遂行に通常必要とされる時間とする。なお、使用者は、労使協定を所轄労働基
準監督署長に届け出なければならない。」
とあります。
だいたいこの制度を労働者側が飲んで、
1日8時間労働あるいは週40時間労働のところが、1日6時間働いて、あとの
2時間はゆったりしてもいいってことになんか、絶対にわけないじゃないですか。
1日12時間労働させられた挙句、「お前の労働は8時間だ」とされ、残業カット
に利用されるだけの制度です。
労働時間の把握が難しいという会社側の言い分
↓
みなし労働時間制の採用
↓
しかし、営業社員は会社から携帯電話を持たされ、必要に
応じて会社からの指示(個人の携帯にかかってくる)があ
り動いているという、今の世の中のサラリーマンの現状から考えると・・・
まさに労働者へ賃金を払いたくない、タダ働きをさせたいだけの
「違法行為」です。
このような場合・・・労働時間の把握が難しいというのは理由にならない。
となりますが、労働者という弱い立場では、なかなか言えませんよね。
・・・
みなし労働時間制の対象となるのは・・・
事業場外労働のみなし労働時間制の対象となるのは、
(1)労働者が労働時間の全部又は一部を事業場外で労働した場合で、
(2)使用者の指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難なとき。
したがって、事業場外で労働した場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及
ぶ場合には、労働時間の算定が可能であり、みなし労働時間制の対象にはならない。
このことをしっかり把握しておく必要があります。
どういうときには「適用がない」とされるのか。
(労働省通達昭和63.1.1基発第1号)
(1) 何人かのグループで事業場外で業務に従事する場合で、そのメンバーの中に労
働時間の管理をする者がいる場合
(2) 事業場外で労働する場合、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を
受けながら労働している場合
(3) 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、
事業場外で指示どおりに労働し、その後事業場にもどる場合
とされています。
・・・
ただ、グレーゾンがあります・・・
所定時間を超えて労働することが通常必要となる場合
業務を遂行するためには、所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場
合が考えられます。このような場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間
労働したものとみなされる(第38条の2第1項ただし書)。
とされています。しかし・・・
①この「業務を遂行するため」を計る基準って?何なんでしょう?
「お前の仕事振りが遅いから実質の8時間労働を超えるんだ」という一言で、
片付けられてしまうことでしょう。
実際の労働時間は、業務の繁閑などにより、多少の差が生じることが考えられます
が、この「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とは、平均的にみれば業務を
遂行するのに客観的に必要とされる時間をいう。例えば、事業場外の業務が8時間
で済むこともあれば、10時間要することもあるが、平均的にみれば業務の遂行に必
要な時間が9時間であるならば、当該業務の遂行に通常必要とされる時間は9時間
となる。
所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合は、業務の実態を最も熟
知している労使間で協議し決定するのが適当であるとの考えから、同条第2項には、
当該業務の遂行に通常必要とされる時間について労使協定を締結した場合には、そ
の協定で定めた時間労働したものとみなすとの規定が設けられている。
②銀行の時もそうでしたが労使協定??笑わせますよね。
「労働組合」は、「御用組合」ですって。
会社側の言いたい放題、会社側の有利な条件に「諂う」だけのくだらん集団です。
そうでない組合も中には多少なりともあるでしょうけど、ほとんどの企業の組合、
とくに上記のような条件を飲むような組合のある会社が大半でしょう。
1日6時間働いただけで、8時間労働にしてくれるのなら大歓迎ですね。
・・・
しかし、結局は世の中の映し鏡
「効率よく業務を遂行する」と「要領よく立ち回る」
を混同し、働いている側である労働者側の中でも要領よく生きている労働者が、
「別にいいよ」「おれ仕事こなしていけるし」と、企業側の悪条件を呑んでしまう
んでしょう。大変迷惑なことです。
喫茶店で油を売ってても、口八丁で仕事をこなす者
一生懸命「相手(お客)」を思って、自らの時間も犠牲にする者
口八丁手八丁でも、業績が出れば「出来る人」という評価を下す企業なんかには
行きたくないですよね。
・・・
しかし、そんな評価基準の企業が多いでしょうけど。
寂しい世の中です。
「事業場外労働時間制」の企業は、労働者にとっては「最悪の条件」です。
このような募集条件の企業には気をつけましょう。
厚生労働省は、今年の通常国会に労働基準法の改正案を出して早期導入を目指しています。
労働時間の規制を受けない働き方であるホワイトカラー・エグゼンプションは、簡単に説明しますと、
1)労働時間という概念ではなく、成果主義で賃金を支払う。
2)労基法で定められた1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えても、残業代はいっさい支払われない。
ということです。
成果主義の賃金体系が広がるなか、日本経団連を中心とした経済界が、「いわゆるホワイトカラー(事務職)の仕事の成果は、労働時間では計れない」として導入を要望。厚労相の諮問機関である労働政策審議会の労働条件部会が、是非を検討してきたそうです。
適用は、
(1)労働時間では成果を適切に評価できない業務である
(2)権限と責任を相当程度伴う地位がある
(3)仕事の進め方や時間配分に関して上司から指示されない立場にある
(4)年収が相当程度高い者
という4条件を満たす労働者に限定するとしている。
一応・・・
長時間労働の助長を防ぐため、「週2日以上の休日確保」
や「健康・福祉確保措置の実施」などの条件も明記している。
連合などの労組が、「残業代を払わなくてもいい制度。人件費を圧縮したい経営側の意図は明白」とし、導入そのものに反対。
一方、経済界では、経団連が、対象を「年収400万円以上」とし、幅広い労働者への適用を求める提言をまとめている。
今回の厚労省の報告書案についても、「労使間で個別に条件を決めることを原則とすべき」とし、適用条件の厳格化を警戒している。
ただ、経済界でも、経済同友会は、年収で線引きするのではなく、「仕事の質や種類で判断すべき」と指摘。その上で、「仕事の中身や量、スケジュールまで自分で裁量できる労働者は少ない」として、制度導入は時期尚早と主張しているそうです。
・・・
だらだらと長時間働いている社員に比べて、短時間で仕事を終わらせる優秀な社員の方が不利になるなどという意見もあるみたいですが、バカげたことです。
要領がよく、世渡りがうまい人間が「出来る人」
みたいな考えで、企業は効率のよい「モノ扱いの人」を欲しがっているだけであり、結局は何も労働者にとっていいことなんてないです。
「労働時間」は、働くその人の人生(時間)を取り上げているわけだから、その労働で取り上げられた時間分の賃金はもらって当然ですよ。
奴隷や捕虜じゃあるまいし。
事業場外労働時間制(みなし労働時間制)とホワイトカラー・エグゼンプション(通常国会で採決されてしまった場合ですが)の導入を認めた組合のある企業など、就職すべきでないと思います。
ただ、このような制度が出来ると、今まで入社してみないと分からなかった社内体質も、求人募集の段階でどんな社風の会社なのかみえてくるので、「働きやすい会社」を見極めるいい材料となるようにも思います。
こういう制度を取り入れている会社に、入社しなければいいだけのことですから。