初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第1438回】住宅用地の特例を活用して固定資産税の節税を...

昨日は暖かい1日でした^ ^

春の息吹を感じますね。


さて、前回の続きです^ ^

住まいを取得すると、その後継続

して納付しなくてはいけない

税金のひとつが『固定資産税』です。

固定資産税は毎年1月1日時点の

土地や建物などの所有者

(固定資産税課税台帳に登録されている人)

に対して市区町村が課税を行う税金ですが、

自宅や賃貸住宅などの敷地に対しては

課税評価が軽減される特例が設けられています。

その特例では「1世帯あたり200㎡までの

敷地は小規模住宅用地として、

その評価額の1/6を課税標準とする」

とされており、ここで賃貸併用住宅

の節税メリットが生まれます。

例えば、300㎡の敷地に1世帯

の住宅を建てた場合、200㎡を超える

100㎡分はこの特例から除外

されてしまいますが、同じ300㎡

の敷地に自宅1世帯+賃貸1世帯の

賃貸併用住宅を建てた場合、

敷地内に2世帯が住んでいると

みなされるため、

200㎡×2世帯=400㎡までが

減額特例の対象とされます。


このように敷地の面積や世帯数に

よって節税効果が変わってくること

を考慮した上で、賃貸併用住宅の

新築や建て替えを検討しましょう。


毎年の事ですから...特に首都圏に

おいては土地の固定資産税は死活問題

です^^; 少しでもメリットになる

方法を選んで参りましょう!
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