初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第2873回】賃貸併用住宅の税制対策

個人が、相続又は遺贈により取得した

財産のうち、その相続の開始の直前に

おいて被相続人等の事業の用に供されて

いた宅地等又は被相続人等の居住の用に

供されていた宅地等のうち、一定の選択

をしたもので限度面積までの部分

(以下「小規模宅地等」といいます。)

については、相続税の課税価格に算入

すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。

 

この特例を小規模宅地等についての

相続税の課税価格の計算特例といいます。

 

親世帯だったところを後に賃貸併用住宅

などは、都内では多く見られる税制対策ですね。

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「税金」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事