個人が、相続又は遺贈により取得した
財産のうち、その相続の開始の直前に
おいて被相続人等の事業の用に供されて
いた宅地等又は被相続人等の居住の用に
供されていた宅地等のうち、一定の選択
をしたもので限度面積までの部分
(以下「小規模宅地等」といいます。)
については、相続税の課税価格に算入
すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
この特例を小規模宅地等についての
相続税の課税価格の計算の特例といいます。
親世帯だったところを後に賃貸併用住宅
などは、都内では多く見られる税制対策ですね。