お客様をお連れしてご案内させていただきます^^
同じ地域に新たなお客様が、もりぞうで家を建てるかもしれないという事で
オーナー様も大変楽しみにしておられます^^
さて、【第206回】からの続きです。
ではいきます。
住宅の消費税については、もっと不思議な事があります。それは、中古住宅
についての扱いです。
実は中古住宅の売買では、個人間の売買で消費税はかかりませんが、
不動産事業者が売主になると消費税対象となります。
つまり仲介であれば消費税はかからないのですが、不動産事業者が買い取りをすると
消費税が発生してしまうのです。
そして、消費税が極力少なくなる為には、単純に建物価格が安くなれば良いという
考え方になります。
「20年もすれば、建物の価値はゼロみたいなものですから・・・」という言葉
が聞かれるのも、こうした背景があってのことではないでしょうか?
事業としては、住宅は資産価値が少ない消費財の方が良いということです。
続きは次回。。
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