また、ブロック塀の高さ(2.2m)
や控え壁の設置を決めた
改正建築基準法は1981年に
制定され、それ以前につくられた、
現在の基準に満たないまま
放置されている「既存不適格」
のブロック塀も多いのが実情です。
ブロック塀が1.2m超(ブロック6段超)
の場合には、建築基準法施行例
第61・62条の規定により、3.4m
以内ごとに控え壁を設置するなど
の安全対策を取らなければなりません。
また、高さは最高2.2mまでと
されています。
ブロック塀について、次の項目を点検し、
ひとつでも不適合があれば危険なので
改善しなければなりません。
まず、外観で1〜5をチェックし、
ひとつでも不適合がある場合や
分からないことがあれば、専門家に
相談しましょう。
□1.塀の高さは地盤から2.2m以下か
□2.塀の厚さは10cm以上か
(塀の高さが2m超 2.2m以下の
場合は15cm以上)
□3.塀の高さが1.2m超の場合、
塀の長さ3.4m以下ごとに、
塀の高さの1/5倍以上突出した
控え壁があるか
□4.コンクリートの基礎があるか
□5.塀に傾き、ひび割れはないか
地震を考えるとリスクを減らして
おきたいモノですね。
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