非課税措置の見直しが行われました。
結婚・子育て資金一括贈与の
贈与税非課税措置
についてご説明します。
なお、この改正は2019年4月1日に
施行されております。
結婚・子育て資金を一括で贈与した
結婚・子育て資金を一括で贈与した
場合には、基礎控除額の110万円を
超えるものは贈与税が課税される
のが原則となりますが、信託銀行等
と結婚・子育て資金管理契約を締結して、
20歳以上50歳未満の直系卑属(
子・孫等)に結婚・子育て資金を
一括贈与した場合には、1,000万円
まで贈与税が非課税とされます
(2021年3月31日までの贈与に限ります) 。
なお、結婚・子育て資金を直系血族
に必要な都度、必要な額だけ
贈与する場合
(社会通念上相当の範囲に限ります)には、
本制度の適用を待つまでもなく
(社会通念上相当の範囲に限ります)には、
本制度の適用を待つまでもなく
非課税とされますので、
一括での贈与という点がポイント
となります。
(2)使い残しについての相続税、
(2)使い残しについての相続税、
贈与税の課税贈与者が死亡した
場合には、その死亡した日の
結婚子育て資金の使い残しは、
受贈者の相続財産とみなされ、
相続税の課税対象とされます。
また、結婚・子育て資金管理契約終了
(受贈者が50歳に達したこと等)時点に
おいて、使い残し(相続税の課対象と
された金額を除く)がある場合には、
その使い残しについて受贈者に
贈与税が課税されます。
なお、結婚費用については300万円
なお、結婚費用については300万円
を限度としており、
結婚費用のうち300万円を超える
部分の金額については、
使い残しとして相続税又は贈与税が
課税されます。