初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第2328回】結婚・子育て資金贈与

2019年度税制改正大綱において贈与税の

非課税措置の見直しが行われました。


結婚・子育て資金一括贈与の


贈与税非課税措置


についてご説明します。


なお、この改正は2019年4月1日に


施行されております。


結婚・子育て資金を一括で贈与した


場合には、基礎控除額の110万円を


超えるものは贈与税が課税される


のが原則となりますが、信託銀行等


と結婚・子育て資金管理契約を締結して、


20歳以上50歳未満の直系卑属(


子・孫等)に結婚・子育て資金を


一括贈与した場合には、1,000万円


まで贈与税が非課税とされます


(2021年3月31日までの贈与に限ります) 。


なお、結婚・子育て資金を直系血族


に必要な都度、必要な額だけ


贈与する場合

(社会通念上相当の範囲に限ります)には、

本制度の適用を待つまでもなく


非課税とされますので、


一括での贈与という点がポイント


となります。


(2)使い残しについての相続税、


贈与税の課税贈与者が死亡した


場合には、その死亡した日の


結婚子育て資金の使い残しは、


受贈者の相続財産とみなされ、


相続税の課税対象とされます。


また、結婚・子育て資金管理契約終了


(受贈者が50歳に達したこと等)時点に


おいて、使い残し(相続税の課対象と


された金額を除く)がある場合には、


その使い残しについて受贈者に


贈与税が課税されます。


なお、結婚費用については300万円


を限度としており、


結婚費用のうち300万円を超える


部分の金額については、


使い残しとして相続税又は贈与税が


課税されます。
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