今回のお題は建替えに伴う解体工事
についてです。
解体工事の際、気を付けなければ
いけない事が...
それは固定資産税の軽減措置を受けている
土地の解体時期となります。
ご存知の方も多いかと思いますが、土地
の固定資産税は建物が建っている状態
ですと、200㎡まで1/6となります。
これは1月1日時点の所有者に
納税の義務が生じるのですが、
例えば12月年末に建物を解体すると
翌年1月1日には更地となります。
土地の固定資産税は1月1日付けの所有者に
対して課せられますので、固定資産税は
6倍になってしまうという問題です^^;
解体後すぐに建物をたてるからいいでは
ないかと思いますが市区町村によっては
鉄の掟が...
では、解体する側はどのような形
でこの問題をクリアするのが良いか?
つづきは次回。