前回の続きです。
市区町村によっては鉄の掟
により、1月1日付けの所有者
に対して、更地の土地評価で
課税していくところも御座います。
ただ、以下の行為をすることに
より、市区町村は新たに建物を
建てるのだという確認がとれ、
更地であっても土地の固定資産税
を1/6にして頂ける可能性が大です。
それは、確認申請を解体前に取得
しておくという点です。
区役所からすると、確認済証=家を
確実に建てるという証明がありますから
引き続き固定資産税評価の減免に
踏み切れるという事になります。
登記がされている建物を解体する際は
滅失登記の際に確認済証を法務局に
提出します。未登記の建物を解体する際は
固定資産税課に確認済証を提出し建て替え
である旨をお伝えします。
タイミングを間違えると大きな問題と
なりますので、お気をつけ下さい。