昨日は久我山で建築予定の
お客様と打ち合わせ、、
都内では久しぶりの2世帯住宅
となりますので、とても楽しみです。
さて、その2世帯住宅ですが
小規模宅地等の特例の改正の結果、
二世帯住宅を相続税対策として
活用できる範囲は大きく広がりました。
しかもさらに、二世帯住宅は、
相続税への対応を妨げる〝争続〞
を防ぐ手段としても非常に大きな
効果をもっています。
二世帯住宅には、親世帯にとっては
「高齢になってからの暮らし(介護等)
に安心感を抱ける」、子世帯には
「子どもの世話のお願いができる(親から見れば孫)」
などのメリットがあります。
それらのメリットの効果により、
親子の絆がより深まり、
結果的に円満な相続の実現も
期待することができるのです。
このように二世帯住宅は相続を
巡る問題を未然に防ぐうえで、
これ以上はない理想的な手段といえますが、
それを最善の形で活用するため
には押さえておくべき基本的知識や
重要なポイントが存在します。
続きは次回、、