二世帯住宅に限った話ではありませんが、
新たに家を建てた時には登記が必要となります。
二世帯住宅の場合には、以下のように3つの
登記方法が選択肢となるはずです。
①単独登記
二世帯住宅の所有権を一人の
名義で登記するもの。
②共有登記
二世帯住宅の所有権を複数の
名義で登記するもの。
③区分登記
二世帯住宅を2戸に分け、
それぞれの所有権を登記するもの。
この3つの登記のうち、従来、ハウスメーカー
など二世帯住宅を扱う業者は、
③の区分登記を積極的にすすめていました。
区分登記にすれば、住宅ローンが親と子で
二つ組めること、また不動産取得税や
固定資産税も単独登記や共有登記の場合に
比べて、安くなるというのがその理由でした。
しかし、平成25年の改正では、
区分所有建物登記がされているものを除き、
構造上区分されている二世帯住宅は「同居」
とみなされるということになりました。
逆にいえば区分登記の二世帯住宅については、
小規模宅地等の特例が適用されないことになりました。
つまり、単独登記かあるいは共有登記の
いずれかでなければ二世帯住宅であっても、
最大80%の評価減という恩恵を
受けることはできなくなったのです。
区分登記の建物について特例を適用しない
取り扱いとした理由については、
区分所有される建物はそれぞれの専有部分
が別々に取引されることが可能な権利であり、
二世帯住宅と同視することができないから
などと説明されています。
いずれにせよ、これから相続税対策を
目的に二世帯住宅を建てるのであれば、
区分登記は絶対に避けなければなりません。
必ず単独登記かあるいは共有登記の
どちらかを選択するようにしましょう。