初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第2755回】鉄の掟の抜け穴

前回の続きです。

 

市区町村によっては鉄の掟

により、1月1日付けの所有者

に対して、更地の土地評価で

課税していくところも御座います。

 

ただ、以下の行為をすることに

より、市区町村は新たに建物を

建てるのだという確認がとれ、

更地であっても土地の固定資産税

を1/6にして頂ける可能性が大です。

 

それは、確認申請を解体前に取得

しておくという点です。

 

区役所からすると、確認済証=家を

確実に建てるという証明がありますから

引き続き固定資産税評価の減免に

踏み切れるという事になります。

 

登記がされている建物を解体する際は

滅失登記の際に確認済証を法務局に

提出します。未登記の建物を解体する際は

固定資産税課に確認済証を提出し建て替え

である旨をお伝えします。

 

タイミングを間違えると大きな問題と

なりますので、お気をつけ下さい。

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