初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第2725回】瑕疵担保責任

杉並区久我山・世田谷区代沢・

杉並区宮前にて

もりぞうファミリーが誕生しました^^

 

今後の展開がとてもとても

楽しみとなります。

 

さて、前回の続きとなります。

 

売主の契約不適合責任を

追及できる期間は、

原則として買主が不適合

(地中埋設物の存在)

を知った日から1年間です

(民法566条本文)。

ただし、売主が引渡しの時に

その不適合を知り、

または重大な過失によって

知らなかった

場合には、期間無制限で売主の

契約不適合責任

を追及できます(同条但し書き)。

 

(2) 品確法上の瑕疵担保責任

新築住宅を対象とした売買契約の場合、

民法の規定の特則として、品確法

(※住宅の品質確保の促進等に関する法律)

に基づく瑕疵担保責任が適用されます。

「瑕疵担保責任」とは、2020年4月1日施行

の改正民法で「契約不適合責任」と名称変更

される前の概念です。


品確法上は「瑕疵担保責任」の用語が

残っていますが、実質的には契約不適合

責任と同義になります。

 

品確法95条1項では、新築住宅の構造耐力

上主要な部分等の瑕疵(契約不適合)

については、売主の責任期間を10年間

延長しています。

 

「構造耐力上主要な部分等」は品確法

施行令5条1項において定義されており、

新築住宅の敷地は「住宅の基礎」と

してこれに含まれます。

したがって新築住宅の敷地に地中埋設物

が存在する場合、一般的な契約不適合

責任よりもかなり長い期間、売主の

法的責任を追及することができるのです。

なお、売主に対して請求できる内容は、

一般的な契約不適合責任の場合と同様です

(履行の追完・代金減額・損害賠償・契約解除)

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