初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第2664回】区分登記では小規模宅地等の特例は受けられない

二世帯住宅に限った話ではありませんが、

新たに家を建てた時には登記が必要となります。

二世帯住宅の場合には、以下のように3つの

登記方法が選択肢となるはずです。

 

①単独登記

二世帯住宅の所有権を一人の

名義で登記するもの。

 

②共有登記

二世帯住宅の所有権を複数の

名義で登記するもの。

 

③区分登記

二世帯住宅を2戸に分け、

それぞれの所有権を登記するもの。

 

この3つの登記のうち、従来、ハウスメーカー

など二世帯住宅を扱う業者は、

③の区分登記を積極的にすすめていました。

区分登記にすれば、住宅ローンが親と子で

二つ組めること、また不動産取得税や

固定資産税も単独登記や共有登記の場合に

比べて、安くなるというのがその理由でした。

 

しかし、平成25年の改正では、

区分所有建物登記がされているものを除き、

構造上区分されている二世帯住宅は「同居」

とみなされるということになりました。

逆にいえば区分登記の二世帯住宅については、

小規模宅地等の特例が適用されないことになりました。

 

つまり、単独登記かあるいは共有登記の

いずれかでなければ二世帯住宅であっても、

最大80%の評価減という恩恵を

受けることはできなくなったのです。

 

区分登記の建物について特例を適用しない

取り扱いとした理由については、

区分所有される建物はそれぞれの専有部分

が別々に取引されることが可能な権利であり、

二世帯住宅と同視することができないから

などと説明されています。

 

いずれにせよ、これから相続税対策を

目的に二世帯住宅を建てるのであれば、

区分登記は絶対に避けなければなりません。

必ず単独登記かあるいは共有登記の

どちらかを選択するようにしましょう。

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