障害者雇用促進法は、国や自治体、民間企業に一定割合以上、障害者を雇用するよう定めている。従業員43・5人以上(短時間労働者は0・5人と換算)の民間企業は、従業員の2・3%以上の障害者を雇う義務がある。違反した場合、納付金徴収や企業名公表の対象となる。  帝国データバンク大阪支社の昌木裕司情報部長は「法律で障害者雇用率を達成することを求められているのに加え、持続可能な開発目標(SDGs)の観点からも、企業が障害者を雇用するインセンティブ(動機付け)は今後ますます強まる」と指摘。すでに、障害者に特化した人材紹介サービス事業などの動きも活発化しているとした。(井上浩平)