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相続人と遺族の違い1213

2025年01月08日 14時05分36秒 | お知らせ

前回まで相続法の改正を紹介しました。

今回もその続きです。

 

 

前回の通り、かつて被相続人に対する寄与分は相続人が対象でその相続人の配偶者の貢献は直接は認められず、相続人の履行補助者であるということでその貢献を認定しようとすることでなんとか相続分の修正を図っていました。

ただ現実問題として相続人の配偶者、前回の例でいえばお嫁さんが旦那さんの父母つまりお舅さんやお姑さんの介護を付きっ切りでするということは決して珍しいことではなく、今の日本においてますます高齢化が進むと予想される世の中において大きな社会問題となっていたといえます。

そこでこの問題から改正により正面から受け止めて民法に新たな章と条文を設けてその貢献した者が直接貢献度に応じて請求権を行うことが可能な制度を創設しました。

それが『特別の寄与』と呼ばれるものですが、内容については次回取り上げます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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